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詳細説明

  • 特定施設とは


「特定施設」とは、次のいずれかの要件を備える汚水または廃液を排出する施設で「水質汚濁防止法」の政令で定められているものをいいます。特定施設を持つ特定事業場から公共用水域に排出される水(排出水)を排出する者は、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において、排水基準に適合しない排出水を排出してはならない、と水質汚濁防止法で定められています。

○水質汚濁防止法 施行令 (73項目、約600業種が該当)
項目も業種も非常に多岐にわたり該当する業種も多いです。業種などの詳細は下記のリンク「水質汚濁防止法の特定施設」にありますが、わかりにくいです。詳しく知りたい時には信濃公害研究所までお気軽にご相談下さい。
1.カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として、政令で定める物質(排水基準・有害物質に関する項目)を含むこと。
2.化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く)を示す項目として、政令で定める項目(排水基準・ 生活環境に関する項目)に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。
環境省「水質汚濁防止法」の特定施設です。10ページに渡り非常に多くの項目、業種に分かれており、どれに該当するかわかりづらいです。さらに詳しく知りたい時は信濃公害研究所にお問合せ下さい。


○長野県の「公害の防止に関する条例」 (水濁法の業種の一部が上乗せ条例に該当)
水質汚濁防止法の特定施設の一部について、基準値などが上乗せ強化されています。該当するか調べるには、下記のリンク長野県「公害の防止に関する条例」(上乗せ条例)の表類と、上記の「水質汚濁防止法の特定施設」を注視して、該当しているか判断しなければならず、非常にわかりづらいです。特定施設も9項目追加されてpH、BOD(COD)、SS、n-ヘキサンの許容限度が設定されています。さらに詳しく知りたい時は信濃公害研究所にお問合せ下さい。
長野県「公害の防止に関する条例」(上乗せ条例)の表類です。有害物質に係わる4項目、生活環境に係わる4項目+BOD(COD:湖沼のみ)とSS(+窒素、リン:特定の湖沼のみ)に上乗せ基準が設定されています。


○長野市の「公害防止条例」 (特定施設が追加)
水質汚濁防止法の特定施設に加えて「コイン洗車場」が追加されています。なお、洗車施設で「自動式車両洗浄施設(71)」や「自動車分解整備事業の洗車施設(70の2)」は水質汚濁防止法でも特定施設に定められています。さらに詳しく知りたい時は信濃公害研究所にお問合せ下さい。
長野市公害防止条例の概要が説明されています。排出水以外でも騒音、工事、土壌汚染、拡声器使用で追加や上乗せ基準が設定されています。なお、追加項目は長野市内のみで適用されます。

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