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詳細説明

  • 公共下水道への排出水の排除基準
以下に下水道法に定められている、一般的な公共下水道に排出する際の「公共下水道への排出水の水質基準」(下水排除基準)をご紹介します。排除基準(許容限度)を超過した下水排水は受けいれてもらえなくなります。また、集められる下水処理センターの能力や地区、排水する量(m3/日)などで下水排除基準は異なります。
 詳しい排除基準が知りたい時には、信濃公害研究所、または排出先の自治体にお問合せ下さい。

表4 公共下水道への排出水の排除基準 (下水道法施行令より)

項  目 排除基準(基準値)
 温度  45度未満
 pH  pH 5を超え9未満
 BOD  600 mg/L未満
 SS  600 mg/L未満
 n-ヘキサン抽出物質  鉱物油 5 mg/L以下
 動植物油 30 mg/L以下
 ヨウ素消費量  220 mg/L未満
 窒素  240 mg/未満
 リン  32 mg/L未満
 カドミウム及びその化合物  0.1 mg/L以下
 シアン化合物  1 mg/L以下
 有機リン化合物  1 mg/L以下
 鉛及びその化合物  1 mg/L以下
 6価クロム化合物  0.5 mg/L以下
 ヒ素及びその化合物  0.1 mg/L以下
 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物  0.005 mg/L以下
 アルキル水銀化合物  検出されないこと
 銅及びその化合物  3 mg/L以下
 亜鉛及びその化合物  5 mg/L以下
 溶解性鉄及びその化合物  10 mg/L以下
 溶解性マンガン及びその化合物  10 mg/L以下
 クロム及びその化合物  2 mg/L以下
 セレン及びその化合物  0.1 mg/L以下
 ポリ塩化ビフェニル(PCB)  0.003 mg/L以下
 フェノール類  5 mg/L以下
 フッ素及びその化合物  8 mg/L以下
 トリクロロエチレン  0.3 mg/L以下
 テトラクロロエチレン  0.1 mg/L以下
 ジクロロメタン  0.2 mg/L以下
 四塩化炭素  0.02 mg/L以下
 1,2-ジクロロエタン  0.04 mg/L以下
 1,1-ジクロロエチレン  1 mg/L以下 ※
 シス-1,2-ジクロロエチレン  0.4 mg/L以下
 1,1,1-トリクロロエタン  3 mg/L以下
 1,1,2ートリクロロエタン  0.06 mg/L以下
 1,3-ジクロロプロペン  0.02 mg/L以下
 チウラム  0.06 mg/L以下
 シマジン  0.03 mg/L以下
 チオベンカルブ  0.2 mg/L以下
 ベンゼン  0.1 mg/L以下
 ダイオキシン類  10pg TEQ/以下
※ 下水道法施行令が2011-11-01日施行で改正され、1,1-ジクロロエチレンの排除基準が0.2mg/Lから1mg/Lに緩和されました

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