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詳細説明

  • 特定地下浸透水とは
 「特定地下浸透水」とは、水質汚濁防止法に規定する有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設(指 定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」)を設置する特定事業場(有害物質使用特定事業場)から地下に浸透する水で、有害物質使用特定施設に 係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものを指します。

 有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、当該有害物質が検出される特定地下浸透水(基準値一覧参照)を浸透させてはならない、と水質汚濁防止法で定められています。

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