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株式会社 信濃公害研究所は、環境文化を創生し、郷土の自然未来に貢献します。

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詳細説明

  • 土壌汚染調査の流れ
1.汚染状況の推測
対象となる土地の利用形態や履歴、有害物質の製造・使用・保管状況や処理方法などから、対象となる有害物質の選定と、分析試料の採取地点などを検討します。

2.採取地点の選定
「3条調査」の場合は、以下の3区分で採取地点を選定します(「4条調査」の場合は、都道府県知事が選定)。
A.土壌が汚染されているおそれが比較的高いと認められる土地       → 100m2に1地点づつ
例) 有害物質の使用施設や関連施設(処理施設や保管庫など)がある(あった)土地
上記施設からの配管や配水管などがある(あった)土地

B.土壌が汚染されているおそれが少ないと認められる土地          → 900m2に1地点づつ
例) 事務所など、有害物質は使用されていないが、上記Aの土地から用途が独立していない土地

C.土壌の汚染がない土地                               → 採取は不要です
例) 体育館など、福利厚生の施設や、事業目的以外に利用している(いた)土地

3.調査対象と調査方法
○調査対象の有害物質
「3条調査」 → 工場や事業場で使用していた有害物質
「4条調査」 → 都道府県知事が汚染のおそれがあると判断した物質

○調査方法
調査の対象となる「有害物質の種類」によって調査方法が異なります。
各、特定有害物質の詳細は、<詳細情報>「表1 土壌汚染に係る環境基準」をご覧下さい。

表2 調査方法 (土壌汚染調査)

有害物質 含有量調査 溶出量調査 土壌ガス調査
第一種特定有害物質
(揮発性有機化合物等)
-- (○) * ○ **
第二種特定有害物質
(重金属等)
--
第三種特定有害物質
(農薬等)
   
註) *:土壌ガス調査で有害物質が検出された場合に実施。
**:地下水が存在し、土壌ガス調査が困難な場合は地下水の調査を行います。


表3 主な調査方法の概要 (土壌分析)

調査方法 概  要
含有量試験 重金属などの「第二種特定有害物質」10物質について行われます。汚染土壌を直接摂取した時のリスクを調べます。乾燥土壌1kgあたりの特定有害物質の含有量を分析して、どのくらいの量が体内に取り込まれると健康などに影響を及ぼすかを測定します。
溶出量試験 重金属など「第二種特定有害物質」10物質と、農薬など「第三種特定有害物質」5物質について行われます(土壌ガス調査で有害物質が検出された場合は、その有害物質も調査します)。汚染土壌から特定有害物質が溶出した時に、汚染された地下水などを摂取した時のリスクを調べます。定められた方法で溶媒に溶出させて、溶液1リットルあたりどのぐらいの量が溶け出るか、濃度を計ります。
土壌ガス調査 揮発性有機化合物など「第一種特定有害物質」11物質について行われます。地表から採取孔をあけて、捕集バッグ、濃縮管などへ土壌ガスを吸引して、その有無を分析します。


4.評価
調査・測定した結果を環境基準(指定基準)と比較して、超過した場合は「土壌汚染」があるとみなされます。詳細は次項の「汚染が発見された場合には」をご覧下さい。

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