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詳細説明

  • 廃棄物の分類
廃棄物の分類について以下にまとめました。廃棄物は産業や事業にともなって排出される「産業廃棄物」と、それ以外の廃棄物である「一般廃棄物」に大きく2分されます。

表5 廃棄物の分類一覧

区分 種別 具 体 例


























1 燃え殻

石炭がら、コークス灰、産業廃棄物の焼却灰、炉清掃排出物等
2 汚泥 製紙スラッジ、活性汚泥(余剰汚泥)、凝集沈殿汚泥、めっき汚泥、ベントナイト汚泥等
3 廃油 潤滑油、切削油、洗浄油、鉱物油、動植物油、溶剤などの廃油
4 廃酸 硫酸・塩酸等の無機廃酸、酢酸・クエン酸等の有機廃酸、写真定着廃液、エッチング廃液等
5 廃アルカリ 苛性ソーダ廃液、アンモニア廃液、写真現像廃液等
6 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等
7 ゴムくず 天然ゴムくず等
8 金属くず 鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず等
9 ガラスくず、コンクリート、くず及び陶磁器くず ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)、耐火レンガくず、陶磁器くず等
10 鉱さい 高炉・平炉・電気炉などの残さい、不良鉱石等
11 がれき類 工作物の新築、改装又は除去に伴って生じるコンクリートの破片、レンガの破片、その他これらに類するもの
12 ばいじん 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設及び汚泥、廃油、廃酸等の焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの












13 紙くず 建設業に係わるもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
14 木くず 建設業に係わるもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おがくず等
15 繊維くず 建設業に係わるもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣類その他の繊維製品製造業を除く)から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
16 動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずる動物性又は植物性の固形状の不要物
16の2 動植物系固形不要物  と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係わる固形状の不要物
17 動物のふん尿 畜産業から排出される牛、馬、めん羊、山羊、にわとり等のふん尿及びこれらのふん尿を動物のふん尿処理施設で処理したもの
18 動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり等の死体
19 上記1から18に揚げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの








(1)廃油 産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類
(2)廃酸 水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の廃酸
(3)廃アルカリ 水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上の廃アルカリ
(4)感染性産業廃棄物 医療機関等から排出される血液の付着した注射針など感染性病原体を含む又はそのおそれのある産業廃棄物









(5)廃PCB等・PCB汚染物 廃PCB及びPCBを含む廃油、PCBが塗布された(または染みこんだ)紙くず、木くず、繊維くず、PCBが付着(もしくは封入された)廃プラスチック類及び金属くず、陶磁器くず
(6)廃石綿等 建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温剤及びその除去工事から排出されるプラスチックシートなど、大気汚染防止法の特定ばいじん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿など
(7)有害産業廃棄物など 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん、または上記19に揚げる産業廃棄物のうち一定のものであって、環境省令で定める基準に適合しないもの
※廃棄物焼却炉から排出されるばいじんなどで、ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるものは、特別管理産業廃棄物に該当します。









一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。例えば、次のようなものは事業活動にともなって発生したものでも一般廃棄物に該当します。
1. 事務所、商店などから排出される残飯、野菜くず
2. 飲食店、従業員食堂から排出される残飯、野菜くず
3. 卸小売業から排出される野菜くず、魚介類等









1 PCBを使用した部品 一般廃棄物である廃エアコン・テレビ・電子レンジから取り出されたPCB使用部品
2 ばいじん 1時間当たりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積が2平方メートル以上のごみ焼却施設のうち、焼却灰とばいじんが分離して排出されるものに設けられた集じん装置で捕集されたばいじん
3 燃えがら等 上記の規模のごみ焼却施設から排出される燃え殻、汚泥等でダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの
4 感染性一般廃棄物 医療機関等から排出される血液の付着したガーゼなどの感染性病原体を含む又はそのおそれのある一般廃棄物

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