本文へスキップ

株式会社 信濃公害研究所は、環境文化を創生し、郷土の自然未来に貢献します。

TEL. 0267-56-2189

〒384-2305 長野県北佐久郡立科町芦田1835-1

詳細説明

  • 長野県での規制基準

長野県では昭和50年3月10日県告示第114号において、以下のような規制基準(気体、排出水に含まれる悪臭物質)が規定されています。

長野県の規制基準(気体)は以下のとおりとなっています。

表13 長野県における規制基準 (気体)


悪臭の名称
敷地境界線の規制基準 敷地
境界
気体
排出
施設


第1地域
(ppm)
第2地域
(ppm)
アンモニア 2 5  ○  ○  
メチルメルカプタン 0.004 0.01  ○    ○
硫化水素 0.06 0.2  ○  ○  ○
硫化メチル 0.05 0.2  ○    ○
トリメチルアミン 0.02 0.07  ○  ○  
二硫化メチル 0.03 0.1  ○    ○
アセトアルデヒド 0.1 0.5  ○    
プロピオンアルデヒド 0.05 0.1  ○  ○  
ノルマルブチルアルデヒド 0.009 0.03  ○  ○  
イソブチルアルデヒド 0.02 0.07  ○  ○  
ノルマルバレルアルデヒド 0.009 0.02  ○  ○  
イソバレルアルデヒド 0.003 0.006  ○  ○  
イソブタノール 0.9 4  ○  ○  
酢酸エチル 3 7  ○  ○  
メチルイソブチルケトン 1 3  ○  ○  
トルエン 10 30  ○  ○  
キシレン 1 2  ○  ○  
スチレン 0.8 2  ○  ○  
プロピオン酸 0.07 0.2  ○    
ノルマル酪酸 0.002 0.006  ○    
ノルマル吉草酸 0.002 0.004  ○    
イソ吉草酸 0.004 0.01  ○    



長野県の規制基準(排出水に含まれる悪臭物質)は以下のとおりとなっています。

表14 長野県における規制基準 (排出水に含まれる悪臭物質)

排出水の流量区分(m3/秒) 0.001以下の場合 0.001を越え、
0.1以下の場合
0.1を越える場合

悪臭物質の名称
第1地域
(mg/l)
第2地域
(mg/l)
第1地域
(mg/l)
第2地域
(mg/l)
第1地域
(mg/l)
第2地域
(mg/l)
メチルメルカプタン 0.06 0.2 0.01 0.03 0.003 0.007
硫化水素 0.3 1 0.07 0.2 0.02 0.05
硫化メチル 2 6 0.3 1 0.07 0.3
二硫化メチル 2 6 0.4 1 0.09 0.3

バナースペース

株式会社信濃公害研究所

本社/検査センター


〒384-2305
長野県北佐久郡立科町芦田1835-1

TEL.0267-56-2189
FAX.0267-56-1843


長野事務所


〒381-0014
長野市北尾張部765相互第一ビル2F

TEL.026-214-2677
FAX.026-214-2678

松本事務所


〒390-0861
松本市蟻ヶ崎1-1-55 中村ビル1F

TEL.0263-36-3074
FAX.0263-36-3569