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詳細説明

  • 特定悪臭物質の規制基準

○規制地域の指定区分
従来の特定悪臭物質の濃度規制による基準値をクリアしていても、苦情の原因となる臭気を発生しているものが集合している区域について、その土地利用計画などを考慮に入れて、以下のとおり区分されています(悪臭防止法第4条第2項の規定による、規制地域の指定区分)。

表15 長野県における規制地域の指定区分

区分 規 制 地 域


地域
1 都市計画法の規定に基づく第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及びこれらの地域に相当する地域
2 学校、病院の周辺の地域


地域
1 都市計画法の規定に基づく工業地域及びこの地域に相当する地域
2 都市計画法の規定に基づく工業専用地域のうち、悪臭により住民の生活環境が損なわれていると認められる地域
3 第1地域、並びに第2地域の1及び2を除く地域で、悪臭に対する順応のみられる地域


○規制基準の設定
地域の区分ごとの規制基準値は、次の表の臭気指数の範囲内で、小数点以下を四捨五入したものを整数値とし、別表を基本に目標となる臭気指数の範囲を求め、その上限値を規制基準値とします。

敷地境界線における規制基準

地域の区分 第1地域 第2地域
臭気指数の範囲 10から15 12から18

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