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株式会社 信濃公害研究所は、環境文化を創生し、郷土の自然未来に貢献します。

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詳細説明

  • 事業者が講じるべき処置

これらの「対象物質等」を製造または取り扱わせる事業者は、以下の指針に定める処置を講じる必要があります。

(1)「対象物質等」へのばく露を低減させるための処置

対象物質等へのばく露を低減させるための処置
・有機則と特化則で義務づけられている化学物質は、有機則と特化則が優先されます。

(2)作業環境測定

作業環境測定について
・有機則と特化則で義務づけられている化学物質は、有機則と特化則が優先されます。
・作業環境測定結果および結果の評価記録の保存は、指針の場合は30年間の保存を求めています。

(3)労働衛生教育

労働衛生教育について

(4)労働者の把握

労働者の把握について

(5)危険有害性等の表示および譲渡提供時の文書交付

危険有害性等の表示について
・安衛法で義務づけられている化学物質は、安衛法が優先されます。


有機則と特化則との関係 (業務の種類と濃度による対象範囲について)

有機則と特化則との関係について

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