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詳細説明

  • 各法律の概要

各法律の概要を以下にまとめました。


○住宅性能表示制度 (国交省)
(1) 新築住宅が測定対象。
(2) 測定は、日照が多いことその他の理由から、測定の対象となる特定測定物質の濃度が相対的に高いと見込まれる居室において行う。
(3) 測定は居室の中央付近の床から概ね1.2mから1.5mまでの高さにおいて行う。
(4) 全ての窓及び扉(屋外・屋内とも)を30分間開放し、屋外に面する窓及び扉を閉鎖した後、その状態で採取を行うこと。
(5) 採取時間は、吸引方式で30分間で2回以上、拡散方式では8時間以上とする。
(6) 24時間換気システムがある場合は、閉鎖中も測定中もシステムを稼働する。
(7) 測定は午後2時から午後3時が測定時間の中央の時刻になるよう行う。

○学校環境衛生法の基準 (文科省)
(1) 測定は、普通教室、音楽室、図工室、コンピューター教室、体育館等必要と認められる教室において行う。
(2) 測定は授業を行う時間帯に行い、その教室で授業が行われている場合は、通常の授業時の状態で机上の高さで行う。 その教室に児童生徒等がいない場合は、窓等を閉めた状態で行う。なお、測定する教室は、測定前に30分以上換気後、5時間以上密閉してから測定する。
(3) 採取時間は、吸引方式では30分間で2回以上、拡散方式では8時間以上とする。
(4) 測定結果が著しく低濃度の場合は、次回からの測定は省略できる。
(5) また、机、いす、コンピューター等新たな学校用備品の搬入等や、新築・改築・改修等を行ったときは測定が必要となる。

○ビル管法 (厚労省)
(1) 測定は、特定建築物の建築、大規模の修繕、大規模の模様替を行った際に行う。
(2) 測定対象となる居室は、新築・増築、大規模の修繕、大規模の模様替えを行った各階ごとに1箇所で、ホルムアルデヒド濃度が相対的に高くなることが見込まれる居室。
(3) 測定は通常の使用時間中に、居室中央付近で床上0.75mから1.20mの高さで行う。
(4) 採取時間は測定器に応じて設定し、検知管法なども指定測定器であれば使用可能。
(5) 測定時期は特定建築物の建築、大規模の修繕、大規模の模様替を行い、その使用を開始した日以後、最初に訪れる6月1日から9月30日までの間とする。
(6) 測定結果が建築物環境衛生管理基準を満たしていれば、翌年からの測定は省略できる。

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