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詳細説明

  • ばい煙量などの測定頻度は?

大気汚染防止法のばい煙量などの測定頻度を以下にまとめました。

表9 大気汚染防止法に基づくばい煙量等の測定頻度 (法_第16条、規則_第15条)

測定項目 測定対象 測定回数
硫黄酸化物 硫黄酸化物排出量10m3N/h以上の施設 2か月を超えない作業期間ごとに1回以上
燃料の硫黄含有率 硫黄酸化物に係るばい煙発生施設 随時
(硫黄含有率の測定は、石油メーカーの燃料成分表に代えることができます。適時、燃料成分表を入手し硫黄含有率を確認してください。)
ばいじん ガス専焼ボイラー、ガスタービン、ガス機関、ガス発生炉のうち燃料電池用改質器 5年に1回以上
上記以外 排出ガス量4万m3/h以上の施設(廃棄物焼却炉は焼却能力が4t/h以上のもの) 2か月を超えない作業期間ごとに1回以上
排出ガス量4万m3/h未満の施設(廃棄物焼却炉は焼却能力が4t/h未満のもの) 年2回以上(継続して休止する期間が6か月以上の施設については年1回以上)
有害物質
(カドミウム及びその化合物、塩素、塩化水素、弗素弗化水素及び弗化珪素、鉛及びその化合物)
排出ガス量4万m3/h以上の施設 年2回以上(継続して休止する期間が6か月以上の施設については年1回以上)
排出ガス量4万m3/h未満の施設 2か月を超えない作業期間ごとに1回以上
窒素酸化物 ガス発生炉のうち燃料電池用改質器 5年に1回以上
上記以外 排出ガス量4万m3/h以上の施設 2か月を超えない作業期間ごとに1回以上
排出ガス量4万m3/h未満の施設 年2回以上(継続して休止する期間が6か月以上の施設については年1回以上)

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