本文へスキップ

株式会社 信濃公害研究所は、環境文化を創生し、郷土の自然未来に貢献します。

TEL. 0267-56-2189

〒384-2305 長野県北佐久郡立科町芦田1835-1

騒音測定 振動測定

騒音測定 振動測定

信濃公害研究所は、工場や事業場、建設作業、自動車など騒音調査や振動調査など幅広く、お客さまのニーズに合った調査・分析することを通じ、人の健康の保護と生活環境の保全に貢献しています。

「騒音・振動調査」といっても、対象によって関係する法律がそれぞれ異なっています。 例えば、騒音調査に係る法律には、「表1 規制対象となる主な騒音発生源と関連法規」にあるような、様々な法令が関係してきており、県や市町村の条例まで含めると、資料を集めたり、調べてみたりするだけでも容易ではありません。

信濃公害研究所では、それぞれの施設や事業所、身の回りの様々な「騒音・振動」に対して、最適な測定調査をご提案することで、従業員の皆さまや地域住民の皆さまの健康と安全を守っていくお手伝いをしています。

騒音調査
工場や事業場特定建設作業自動車交通深夜営業拡声器騒音作業環境測定その他の騒音調査罰則規定
画像は、騒音振動調査の様子 振動調査
工場や事業場の振動調査特定建設作業の振動調査道路交通の振動調査罰則規定

※ この他の騒音測定や対策、振動測定調査、並びに料金や納期についてもお気軽にご相談下さい。

●騒音調査

我々の身の回りには様々な騒音があります。騒音に関する規制基準などが、法律や長野県条例で設けられているものを、以下にまとめてみました。各法律や条例によって、様々な規制基準や規制時間などが定められています。詳細についてはご相談下さい。

信濃公害研究所は騒音規制法などに基づく騒音測定調査を行うことができる、「計量証明事業(音圧レベル)」(長野県 計量検定所長 第 環境33号)です。

表1 規制対象となる主な騒音発生源と関連法規

規制対象 関連する法規 規制の概要
一般環境
  • 騒音に係る環境基準 (環境基本法)
住居などの建物の、騒音の影響を受けやすいところ。
道路に面する地域は面的な評価を行う。
工場や事業場
(特定工場)
  • 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準 (騒音規制法)
  • 長野市公害防止条例
敷地境界での騒音測定調査が必要。
建設作業
(特定建設作業)
  • 特定建設作業に伴って発生する騒音規制に関する基準 (騒音規制法)
  • 長野市公害防止条例
敷地境界での騒音調査調査が必要。
自動車騒音
  • 指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令 (騒音規制法)
道路の境界または住宅等の敷地で、連続する7日間のうち代表と認められる3日間の騒音測定調査が必要。
深夜営業騒音
(長野県条例)
  • 公害の防止に関する条例の既定による深夜営業騒音に関する規制基準等 (長野県条例)
各規制区域で規制基準が定められている。
対象は音響設備を設けた飲食店と喫茶店。
規制時間は午後23時から午前6時まで。
拡声器騒音
(長野県条例)
  • 商業宣伝放送に係る拡声器の使用基準等に関する指導要綱の概要 (長野県条例)
  • 長野市公害防止条例
店頭や街頭、自動車に備え付ける場合と、航空機に備え付ける場合。
事業者の責務や使用基準、届け出などが決められている。
工場内の騒音
(作業環境測定)
  • 労働安全衛生法-施行規則
作業環境測定で、「著しい騒音を発生する屋内作業」にあげられている作業場。6ヶ月以内に1回測定する。
学校
(学校環境衛生)
  • 学校環境衛生の基準 (学校保険法)
年2回、定期的に行う。二酸化炭素やホルムアルデヒドなど基準が設けられている11項目とともに行う。
航空機騒音
  • 航空機騒音に係る環境基準 (環境基本法)
航空機騒音を代表できる地点。
代表的な時期に連続7日間測定する。
鉄道騒音
  • 新幹線鉄道騒音に係る環境基準 (環境基本法)
  • 在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針について
鉄道騒音を代表できる地点。又は騒音が問題となる地点。
特殊な時期や列車速度が低い時期を避ける(新幹線)。
連続して通過する20本の列車(新幹線)。
その他の騒音
  • 各、関連法規
  • 各、種試験報告書用の測定
  • 自主検査など
低周波騒音、発破作業、風力発電施設の低周波音や風切り音、廃棄物処理施設の周辺への影響予測、送電線の音、マンションなどの遮音性能試験など、様々な騒音について測定調査します。


○測定方法について

騒音測定調査は、原則として騒音規制法、特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準及び、日本工業規格Z8731(平成12年4月環境庁作成)によって行います。詳細はお問合せ下さい。


<工場や事業場から出る騒音測定調査>


工場や事業場からの騒音は、その規模や地域により、騒音規制法で規制基準が定められています。
騒音規制法の規制基準は、工場の敷地境界での測定値と比較するもので、とくに民家などが隣接する場合は、
工場から発生する騒音に注意し、周辺環境に配慮する必要があります。

特定施設等に該当する施設を新たに設置する場合は、工事開始の30日前までに市町村に届け出を出さなくてはなりません(騒音規制法 第7条1,2項)。この他、特定施設の数、騒音防止方法、所在地などの変更などを行う場合も届け出が必要になります。

規制基準が設けられている工場かどうかの判断は、その工場に有する施設(機械)の種類と規模によります。
騒音規制法に定める特定施設を設置している工場は特定工場とされ、規制基準が適用されます。
さらに規制基準は、工場の所在している地域が第1種区域から第4種区域までのどの区域か(都市計画法に基づく用途 地域の指定状況による)、及び、朝・昼間・夕・夜間の時間区分ごとによってもそれぞれ設定されています。

長野県内では長野市で「長野市公害防止条例」を設けて、規制対象となる特定施設を追加しています。長野市内の工場や事業場は注意が必要です。


表2 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準

時間の区分 昼間 午前8時から
午後6時まで
午前6時から
午前8時まで
夜間 午後9時から
翌日の午前
6時まで
午後6時から
午後9時まで
第1種区域 50デシベル 45デシベル 45デシベル
第2種区域 60デシベル 50デシベル 50デシベル
第3種区域 65デシベル 65デシベル 55デシベル
第4種区域 70デシベル 70デシベル 65デシベル
備考1:規制基準とは、特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいいます。
備考2:学校や保育所、図書館、病院など、老人ホームなどの周辺では、規制基準がより厳しくなる場合があります。



<特定建設作業の工場や作業場内の騒音測定調査>


特定建設作業(くい打ち機などを使用して著しい騒音が発生する作業)をともなう工事をする場合は、作業開始の7日前までに市町村長への届け出が必要となります。
また、規制区域内においては騒音の大きさや、作業時間帯、最大作業時間、日数など細かな規制がかかります。

長野市では別途「長野市公害防止条例」を設けて、規制対象となる特定作業等を追加しています。長野市内で建設作業を行う際には注意が必要です。

表6-1 規制対象となる特定建設作業 (特定建設作業の騒音)

特定建設作業の種類 (騒音規制)
くい打ち機、くい抜き機、くい打ちくい抜き機を使用する作業
びょう打ち機を使用する作業
さく岩機を使用する作業
空気圧縮機を使用する作業
コンクリートプラント、アスファルトプラントを設けて行う作業
バックボウ、トラクターショベル、ブルドーザーを使用する作業
備考:それぞれの機械ごとに、規制対象となる能力などが定められています。詳細はお問合せ下さい。

表6-2 長野市公害防止条例の規制対象となる特定建設作業 (騒音)

特定建設作業の種類 (騒音規制)
(1) くい打機(もんけんを除く。)をアースオーガーと併用する作業
(2) インパクトレンチを使用する作業
(3) コンクリートカッターを使用する作業 (作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が 50メートルを超えない作業に限る。 )
(4) ディーゼル発電機(原動機の定格出力が 15キロワット以上のものに限る。 )を使用する作業
(5) ブルドーザー(原動機の定格出力が 40キロワット未満のものに限る。)、トラクターショベル(原動機の定格出力が 70キロワット未満のものに限る。)、バックホウ(原動機の定格出力が 80キロワット未満のものに限る。)等の整地機械又は掘削機械を使用する作業
備考:長野市公害防止条例は長野市内のみに適用されます。さらに詳しく知りたい時は信濃公害研究所にお問合せ下さい。


表7-1 指定地域の区分 (特定建設作業の騒音)

区分 指 定 地 域
第1号区分 ア 第1・2種区域
イ 第3・4種区域のうち、学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲80m区域内
第2号区分 第3・4種区域のうち上記以外の区域
備考:長野県内の各市町村の指定地域の指定状況は、前出の「表5 長野県の指定地域の指定状況」をご覧下さい。

表7-2 長野市公害防止条例の指定地域の区分 (特定建設作業の騒音)

区分 都市計画法に基づく用途地域等
第1号区域 第一・二種低層住居専用地域、第一・二種高層住居専用地域、第一・二種住居地域、準住居地域、市街化調整地域、学校、保育所、病院、患者を入院させるための施設をゆうする診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80m区域内
第2号区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域
備考:長野市公害防止条例は長野市内のみに適用されます。さらに詳しく知りたい時は信濃公害研究所にお問合せ下さい。


表8-1 規制対象となる特定建設作業 (騒音規制法第2条、施行令第1条 別表第2)

作業の種類 騒音の大きさ 作業禁止時間(夜間) 最大作業時間 最大作業期間 日曜 休日
第1号区域 第2号区域 第1号区域 第2号区域
1. くい打機などの作業
2. びょう打機での作業
3. さく岩機での作業
4. 空気圧縮機での作業
5. コンクリートプラント
アスファルトプラントの作業
6. バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーの作業
85
デシベル
午後7時から翌日午前7時 午後10時から翌日午前6時 10時間を越えないこと 14時間を越えないこと



6







 禁 止
適用除外 作業がその作業を開始した日に終わるものを除く
A
B
C
D
E
A
B
 
A
B
 
A
B
C
D
E
F
備考1 騒音の大きさは、特定建設作業の場所の敷地の境界線における値をいいます。
備考2 表中のAからFは次の場合をいいます。
A. 災害その他非常の自体のため緊急に行う必要がある場合。
B. 人の生命又は身体に対する危険の防止のため行う必要がある場合。
C. 鉄道又は軌道の正常な運行確保のため行う必要がある場合。
D. 道路法第34条(道路の占用許可)、第35条(協議)による場合。
E. 道路交通法第77条第3項(道路の使用許可)、第80条第1項(協議)による場合。
F. 電気事業法施行規則第1条第2項第1号の変電所の変更の工事で特定建設作業に従事する者の生命、または身体に対する安全の確保のための電気工作物の機械を停止して、日曜日、休日に行う必要がある場合。


表8-2 長野市公害防止条例の特定建設作業 (長野市公害防止条例第20条、23条、24条)

作業の種類 騒音の大きさ 作業禁止時間(夜間) 最大作業時間 最大作業日数 作業禁止日
第1号区域 第2号区域 第1号区域 第2号区域
(1) くい打機・
アースオーガー
(2) インパクトレンチ
(3) コンクリートカッター
(4) ディーゼル発電機
(5) 整地機械
掘削機械
85
デシベル
以下
午後7時から翌日午前7時 午後10時から翌日午前6時 10時間/日を越えないこと 14時間/日を越えないこと 連続して6
日を越えないこと
日曜日及び
祝日
備考1:騒音の大きさの測定地点は特定建設作業のの場所の敷地境界線の地点とする。
備考2:長野市公害防止条例は長野市内のみに適用されます。さらに詳しく知りたい時は信濃公害研究所にお問合せ下さい。

<参考情報>
・長野市公害防止条例(長野市HP)
長野市公害防止条例の概要が説明されています。工事騒音以外でも排出水、工事、土壌汚染、拡声器使用で追加や上乗せ基準が設定されています。なお、追加項目は長野市内のみで適用されます。

<自動車騒音の騒音測定調査>


自動車騒音の騒音測定調査は、騒音規制法の「騒音に係る環境基準について(平成11年4月から施行)」の達成状況を把握する調査です。

指定地域内での測定結果が限度値を越えて周辺住民の生活環境が著しく損なわれていた場合に道路交通規制などの処置をとるように要請する「要請限度」と、自動車が一定の条件で運行する場合に発生する自動車騒音の限度値を決めた「許容限度」が定められています。 



○要請限度

自動車道路に面する住居などの騒音レベルが基準値を超過している戸数、超過する割合を測定、調査して評価を行います。

表10-1 指定地域内の自動車騒音の限度 (要請限度)

地域の区分
(等価騒音レベル)
昼間
午前6時から午後10時まで
夜間
午後10時から翌日の午前6時まで
1. a・b区域の1車線道路に面した区域
2. a区域の2車線以上の道路に面した区域
3. b区域の2車線以上の道路に面した区域、c区域の道路に面した区域
65 デシベル 55 デシベル
70 デシベル 65 デシベル
75 デシベル 70 デシベル
備考1:abc区域については「表9 長野県の指定地域の指定状況(自動車騒音)」をご覧下さい。
備考2:騒音規制法 第17条第1項、長野県告示209号

表10-2 幹線道路における指定地域内の自動車騒音の限度(要請限度)

区域の区分
(等価騒音レベル)
昼間
午前6時から午後10時まで
夜間
午後10時から翌日の午前6時まで
幹線道路に近接する区域 75 デシベル 70 デシベル
備考:幹線道路とは高速自動車道、一般国道、県道および市町村道(4車線以上の区間に限る)をいいます(道路法第3条)。

幹線道路に近接する区域とは、以下のとおりです。
1. 2車線以下の幹線道路 15 m
2. 2車線以上の幹線道路  20 m


○許容限度

新規検査と予備検査などを受けようとする自動車と、現在運行している自動車に対して定常走行騒音、近接排気騒音、(加速走行騒音)の許容限度が定められています。この許容限度が確保されるように「道路運送車両の保安基準」が定められています。

○保安基準

保安基準に定める定常走行騒音、近接排気騒音、加速走行騒音ごとの基準に適合させる騒音防止装置を備えなければなりません。また、新規検査、継続検査、型式審査等を受ける場合に、保安基準を超えないことが規定されており、「自動車騒音の大きさの許容限度」への適合性が審査されることになります。


<深夜営業騒音の測定調査> (長野県条例)


長野県では県条例を設けて深夜営業騒音の規制を行っています。区域として設けられた全域で、規制基準を守らなければなりません。具体的には、飲食店と喫茶店(酒類の飲食を含む)で午後11時以降、翌朝の6時までカラオケや音響装置などを規制区域内で使用する場合は、規制基準内の音量にしなければなりません。ただし、音が外部に漏れない処置を講じてある場合を除きます。

○規制区域の指定状況 (長野県)

深夜における騒音を防止することにより、住民の生活環境を保全することが必要な区域は、以下の長野県内の市町村の全域です。

表11 長野県の規制区域の指定状況 (深夜営業騒音) (長野県条例 第11号)

市  町  村 告  示
長野市
松本市
上田市
岡谷市
飯田市
諏訪市
小諸市
駒ヶ根市
中野市
大町市
茅野市
塩尻市
佐久市
千曲市
東御市
安曇野市
南佐久郡 小海町
 佐久穂町
 川上村
北佐久郡 軽井沢町
 立科町
諏訪郡  原村
上伊那郡 辰野町
下伊那郡 泰阜村
木曽郡  木曽町
 大桑村
東筑摩郡 麻績村
北安曇郡 白馬村
 小谷村
埴科郡   坂城町
上高井郡 小布施町
下高井郡 山ノ内町
上水内郡 信濃町
 飯綱町
下水内郡 栄村
S57.6.7 長野県告示第415号
(S57.7.1施行)
須坂市
伊那市
飯山市
北佐久郡 御代田町
上伊那郡 箕輪町
上高井郡 高山村
S57.9.9 長野県告示第608号
(S57.10.1施行)
諏訪郡  下諏訪町 S58.3.7 長野県告示第106号
(S58.4.1施行)
諏訪郡  富士見町
上伊那郡 南箕輪村
木曽郡   上松町
東筑摩郡 筑北村
北安曇郡 松川村
S58.7.14 長野県告示第405号
(S58.8.1施行)
下伊那郡 松川町 S58.11.21 長野県告示第676号
(S58.12.1施行)
備考1:昭和57年7月1日施行 (公害の防止に関する条例(昭和48年長野県条例第11号)第42条第1項に規定)
備考2:平成22年4月1日現在の情報です。

○規制対象 (食品衛生法施行令 第35条第1号、第2号)

規制対象は以下のとおりです。
1. 飲食店営業(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、次号に該当する営業を除く。)のうち、設備を設けて客に飲食させる営業
2. 喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。)


○規制基準

表12 長野県の規制基準 (深夜営業騒音)

規制区域 規制基準 音響機器の使用制限 規制時間
第1・2種低層住居専用地域 40
デシベル
カラオケ装置、蓄音機楽器、拡声装置の使用禁止(外部にもれない処置を講じた場合を除く) 午後11時から翌日の午前6時まで
第1・2種中高層住居専用地域
第1・2種住居地域
準住居地域
その他の地域
45
デシベル
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
55
デシベル
--
工業地域 60
デシベル
--
備考:規制区域は都市計画法の規定に基づく用途地域。


<営業にともなう拡声器騒音の測定調査> (長野県条例、長野市公害防止条例)

関係法令:商業宣伝放送に係る拡声器の使用基準等に関する指導要綱の概要 (長野県条例 昭和60年9月2日 告示616号)
長野市公害防止条例 拡声器の使用 条例第39から40条、施行令第24条

長野県では県条例を設けて拡声器騒音の規制を行っています。規制対象地域は長野県内の全域で、店頭や街頭、自動車、航空機にスピーカーなどを設置して商業宣伝活動を行う時には、使用基準などを守らなければなりません。なお、商業宣伝には選挙などは含まれません。

表13-1 長野県の指導要綱の概要 (拡声器騒音)

区分 店頭、街頭に拡声器を固定、または自動車に付けた場合 航空機に付けて拡声器を使用する場合
1.規制対象地域 長 野 県 内 全 域
2.事業者の責務 商業宣伝放送を行う時は、要綱の定めに従うとともに、事業者の責任において、住民の静穏な生活環境の保全に努めること
3.




使


(1)使用禁止地域 学校、保育所、病院、療養所、図書館および特別養護老人ホームの敷地周辺
(1) 自然公園法の国立公園と国定公園
(2) 長野県自然公園条例の長野県立自然公園
(3) 長野県自然環境保全条例の自然環境保全地域および郷土環境保全地域
(4) 軽井沢国際親善文化観光都市建設法の国際親善文化観光都市
(2)使用禁止時間 午後8時から翌日の午前8時までは拡声器は使用しないこと 午後5時から翌日の午前9時までは拡声器を使用しないこと
(3)使用方法 --
(1) 拡声器を使用しながら、同一地域の上空で2回以上旋回しないこと
(2) 学校、保健所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームに拡声器を向けて使用しないこと
(3) 拡声器使用時の最大出力は30W以下とすること
4.届出 なし 商業宣伝活動を行う3日前までに届け出を行う
5.勧告 項目3の規定に違反した者は改善を勧告する 項目3、4の規定に違反した者は改善を勧告する


長野市では「長野市公害防止条例」を設けて、商業宣伝を目的とする拡声器騒音の規制を行っています。規制対象地域は長野市内の全域で、県条例に追加する形で規制基準等を守らなければなりません。なお、商業宣伝には選挙などは含まれません。

表13-2 長野市公害防止条例 (拡声器の騒音)

区分 拡声器の使用
1.事業者の責務 商業宣伝を目的とする拡声器について、騒音規制地域内の学校、病院等の周辺では使用ができません。

その他の地域で使用する場合は規制基準値を尊守しなければなりません。
2.




使


(1)使用禁止区域 次に揚げる施設の敷地の周囲50m以内では商業宣伝目的に拡声器を使用できません。

1. 学校教育法第1条に規定する学校
2. 児童福祉法第7条に規定する保育所
3. 医療法第1条の5第1項に規定する病院、及び同条第2項に規定する診療所のうち、患者を入院させるための施設を有する診療所
4. 図書館法第2条第1項に規定する図書館
5. 老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム
(2)使用する場合の規制基準等 上記の使用禁止区域以外で商業宣伝目的で拡声器を使用する場合は、以下の事項を尊守しなければなりません。

1. 午後8時から翌日の午前8時までの間は拡声器を使用しないこと
2. 拡声器から発生する音量は、音量の基準を超えないこと
3. 地上7m以上の箇所においては拡声器を使用しないこと
4. 移動して拡声器を使用する場合にあっては、1地点に停止して連続5分以上使用しないこと
(3)拡声器の使用に係る音量の基準
第1種区域 第1・2種低層住居専用地域 50デシベル
第2種区域 第1・2種高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域、市街化調整地域 60デシベル
第3種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 65デシベル
第4種区域 工業地域 70デシベル

ただし、移動して拡声器を使用する場合の音量は、80デシベルとする。
備考:長野市公害防止条例は長野市内のみに適用されます。さらに詳しく知りたい時は信濃公害研究所にお問合せ下さい。


<工場や作業場内の騒音測定調査> (作業環境測定の「等価騒音レベル」測定)


工場や作業場内での騒音は、従業員などに不快にさせたり、連絡や合図が聞き取れず安全作業の妨げとなったりするだけでなく、騒音性難聴の原因となるなど、健康的に労働する際の妨げとなります。

これらを防止するため、厚生労働省では「労働安全衛生規則」に基づいて、6ヶ月以内ごとに1回、定期的に「等価騒音レベル」を測定して、作業場内の労働環境が適切に保たれているか調査することが義務づけられています。

騒音測定が義務づけられているのは、「労働安全衛生法 施行令」で「著しい騒音を発する屋内作業場」とされている9室内作業場と、騒音レベルが高い52作業場です。 6ヶ月に1回の定期的な測定結果から「作業環境測定結果の評価」を行い、騒音防止対策を行います。測定結果や評価の結果は3年間保存します。

また、常時従事者に対して6ヶ月以内に1回の定期的な健康診断を行い聴力検査で異常がある場合には、防音保護具使用の励行や従事時間の短縮などの処置を行います。診断結果は5年間保存します。この他、常時騒音作業の従事者に労働衛生教育を行ったり、日頃より騒音対策を行ったりするなど騒音障害防止に努めて下さい。

なお、作業環境測定については、弊社の作業環境測定のページもご覧下さい。

表14 著しい騒音を発する室内作業

1. 鋲打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行なう屋内作業場
2. ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り、又は板曲げの業務(液体プレスによるひずみ取り及び板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く)を行う屋内作業場
3. 動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造又は成型の業務を行う屋内作業場
4. タンブラーによる金属製品の研摩又は砂落しの業務を行なう屋内作業場
5. 動力によりチェーン等を用いてドラムかんを洗浄する業務を行う屋内作業場
6. ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行う屋内作業場
7. チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場
8. 多筒抄紙機により紙をすく業務を行う屋内作業場
9. 前各号に掲げるもののほか、労働大臣が定める屋内作業場
備考:労働安全衛生規則 第588条 令第21条第3号


<その他の騒音測定調査>

信濃公害研究所では自動車騒音や建設作業、作業環境測定の工場や作業場内の音圧レベル測定など、様々な騒音測定調査を行っております。御社に必要な測定調査の選定を含めて、お気軽にご相談下さい。

作業環境騒音測定調査は、原則として騒音規制法、特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準及び、日本工業規格Z8731(平成12年4月環境庁作成)によって行います。詳細はお問合せ下さい。

この他、マンションや集合住宅、戸建て住宅の「遮音性能」の測定と評価などもご相談頂ければと思います。
・となりの部屋の話し声やテレビの音が聞こえる・・・「D等級」音圧レベルを測定
・上の部屋で歩く音や、物が落ちた時の音が気になる・・・「L等級」音圧レベルを測定
・外からの自動車などの音が気になる・・・「N等級」音圧レベルを測定
・建物内の空調設備やポンプ、エレベーターなどの音が気になる、など

また、近年依頼が増えている自主的な測定、例えば、廃棄物処理施設周辺での騒音測定、コンサートやイベント会場周辺での騒音調査、ISO14000sなどの定期更新などにともなう自主調査、採石場などの発破音などの騒音調査など、さらには風力発電施設周辺での風切り音などの騒音測定や、家庭用ヒートポンプ給湯器や換気扇などから出る低周波騒音なども、近年、測定調査する事例が多くなってきています。


<騒音が規制値を越えた場合には>

騒音が規制値を超過した場合は、次のような処置がとられます(騒音規制法)。

○特定工場等

1.計画変更勧告 (第9条)
勧告基準 第6条第1項又は第8条第1項の規定による届出があった場合において、特定工場等から発生する騒音が規制規準に適合しないことにより周辺の生活環境が損なわれると認めるとき。
勧告者 市町村長
勧告の対象者 特定施設の設置及び数等の変更の届出者
勧告の内容 騒音の防止方法、特定施設の使用方法、特定施設の配置計画
2.改善勧告 (第12条第1項)
勧告基準 特定工場等から発生する騒音が規制規準に適合しないことにより周辺の生活環境が損なわれると認めるとき。
勧告者 市町村長
勧告の対象者 特定工場等の設置者
勧告の内容 騒音の防止方法の改善、特定施設の使用方法および特定施設の配置の変更
3.改善命令 (第12条第2項)
命令基準 法第9条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置しているとき、又は法第12条第1項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないとき。
命令者 市町村長
命令の対象者 特定工場等の設置者
命令の内容 騒音防止の方法の改善、特定施設の使用方法、特定施設の配置の変更
罰則 (第29条) 改善命令に違反した場合は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金


○特定建設作業等

1.改善勧告 (第15条第1項)
勧告基準 特定建設作業から発生する騒音が規制規準に適合しないことにより周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるとき。
勧告者 市町村長
勧告の対象者 当該建設工事を施工する者 (元請業者)
勧告の内容 騒音防止の方法の改善、作業時間の変更
2.改善命令 (第15条第2項)
命令基準 法第15条第1項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行っているとき。
命令者 市町村長
命令の対象者 当該建設工事を施工する者 (元請業者)
命令の内容 騒音防止の方法の改善、作業時間の変更
罰則 (第30条) 改善命令に違反した場合は5万円以下の罰金


<参考情報>

より詳しく知りたい方は、以下の参照先をご覧下さい。リンク先を別ページで開きます。

画像は、ミニアセスの騒音調査の様子 画像は、騒音振動調査の様子 画像は、騒音調査のデータ解析 画像は、トンネル内の騒音吸収板の効果を評価する様子
騒音振動調査の様子 騒音振動調査の様子 騒音調査のデータ解析 騒音吸収板の効果



●振動測定調査

著しい振動を発生する機械が設置された工場や事業場(特定工場等)、振動を発生する建設工事(特定建設作業)、道路交通からの振動は、地域や時間帯により、振動規制法で規制基準が定められています。規制基準では、該当する振動発生源からの振動を測定して、規制基準と比較することで近隣の住民の生活環境を保全します。

信濃公害研究所(長野県)では、それぞれの施設や事業所、建設作業など、お客さまのニーズにあった測定・調査をご提案することで、地域住民の皆さまや従業員の皆さまの健康や安全を守るお手伝いをしています。

表15 規制対象となる主な振動発生源と関連法規

規制対象 関連する法規 規制の概要
工場や事業場
(特定工場等)
  • 振動規制法
敷地境界での振動測定調査が必要。
設置または変更時には、市町村長に届け出が必要。
建設作業
(特定建設作業)
  • 振動規制法
敷地境界での振動調査調査が必要。
工事開始の7日前までに、市町村長に届け出が必要。
道路交通振動
  • 振動規制法
道路の境界または住宅等の敷地で、連続する7日間のうち代表と認められる3日間の騒音測定調査が必要。
その他の振動
  • 各、関連法規
  • 各、種試験報告書用の測定
  • 自主検査など
新幹線などの高速鉄道の振動、発破作業、廃棄物処理施設の周辺への影響予測など、様々な振動について測定調査します。


○指定地域 (長野県)

長野県の指定地域の指定状況は、以下のとおりです。

表16 長野県の指定地域の指定状況 (振動規制法 第3条 第1項、長野県告示 第683号)

市町村名




























































調






























告示年月日
および告示番号
長野市  1  1  1  1  1  1  1    2  2  2  2     長野市が告示
松本市  1  1  1  1  1  1  1      2  2  2  2     松本市が告示
上田市  1    1  1  1  1  1      2  2  2  2     改正H8.4.4 県告示第322号
岡谷市  1    1    1  1  1    1  2  2  2  2     改正H12.10.23県告示第595号
飯田市  1    1    1  1  1      2  2  2  2     改正H8.4.4県告示第322号
諏訪市  1  1  1  1  1  1  1      2  2  2  2    
須坂市  1  1  1    1  1  1    1  2  2  2  2    2 改正H12.8.10県告示第471号
小諸市  1    1    1  1  1      2  2  2  2     改正H8.4.4県告示第322号
伊那市  1    1  1  1  1  1      2  2  2  2    
駒ヶ根市  1  1  1  1  1  1  1      2  2  2  2    
中野市  1    1  1  1  1        2  2  2  2    
大町市  1  1  1  1  1  1  1      2  2  2  2    
飯山市  1    1    1          2  2  2      
茅野市  1    1  1  1    1      2  2  2  2    
塩尻市  1  1  1  1  1  1  1      2  2  2  2    
佐久市  1  1  1  1  1  1  1      2  2  2  2     改正H17.2.28県告示第84号
千曲市  1    1  1  1  1  1    1  2  2  1
 2
      H16.4.15県告示第286号
(施行日:H16.6.1)
下諏訪町  1    1  1  1          2  2  2       改正H8.4.4県告示第322号
辰野町  1  1  1  1  1  1        2  2  2    
小布施町  1  1  1  1  1    1    1  2    2      
註) 表中の1は第1種区域、2は第2種区域を表します。
この表における松本市はH22.3.30、伊那市はH18.3.30におけるものを示します。
指定状況はH22.4.1日現在

なお、平成24年3月12日に告示された、長野県告示第207号において、上表の一部が改正され、
平成24年4月1日から施行されます。主な改正の内容は、昭和52年長野県告示第683号の本則1、3及び4中「市町」を「町」に、
それに伴い第3表の岡谷市から千曲市の項を削るというものです。

上表は詳細が分かり次第更新していきます。



<特定の工場・事業場から出る振動測定調査>


工場や事業場からの振動は、その規模や地域により、振動規制法で規制基準が定められています。振動規制法の規制基準は、工場の敷地境界での測定値と比較するもので、特に民家などが隣接する場合は、工場から発生する振動に注意し、周辺環境に配慮する必要があります。

特定施設等に該当する施設を新たに設置する場合は、工事開始の30日前までに市町村長に届け出を出さなくてはなりません(振動規制法 第6条1,2項)。この他にも、特定施設の種類や数、振動防止法、所在地などの変更を行う場合も届け出が必要になります。詳細はお問合せ下さい。

規制基準が設けられている工場かどうかの判断は、その工場がゆうする施設(機械)の種類と規模によります。振動規制法に定める特定施設を設置している工場は特定工場とされ、規制基準が適用されます。さらに規制基準は、工場の所在している地域が第1種区域と第2種区域のどちらかか(都市計画法に基づく用途、地域の指定状況による)、および昼間と夜間の時間区分ごとによってもそれぞれ設定されています。

表17 規制対象となる機械 (振動規制法 施行令 第1条)

 特定施設等の種類 (振動規制)
金属加工機械 油圧プレス、機械プレス、せん断機、鍛造機、ワイヤーフォーミングマシン
圧縮機
土石用又は鉱物用の破砕機、磨砕機、ふるい及び分級機
織機
コンクリートブロックマシン、コンクリート管製造機械、コンクリート柱製造機械
木材加工機械 ドラムパーカー、チッパー
印刷機械
ゴム練り用又は合成樹脂練り用のロール機
合成樹脂用の射出成形器
10 鋳型造型機
備考:それぞれの機械ごとに、規制対象となる能力などが定められています。詳細はお問合せ下さい。なお、騒音規制法とは種類などが異なります。

表18 指定地域の区分 (特定工場、道路交通の振動)

区分 指 定 地 域
第1種区域 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及びこれらの地域に相当する地域
第2種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及びこれらの地域に相当する地域


都道府県条例によって、区域や時間帯ごとの規制基準が定められ、特定施設(金属加工機械・圧縮機・印刷機等)を設置した事業者はこの基準を遵守しなければなりません。長野県では、昭和52年12月26日県告示第683号で、以下のように定められています。

表19 振動規制の基準 (特定施設)

区分 昼間 午前7時から午後7時まで 夜間 午後7時から午前7時まで
第1種区域 65デシベル 60デシベル
第2種区域 70デシベル 65デシベル
備考1:規制基準は、特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度です
備考2:学校や保育所、図書館、病院など、老人ホームなどの周辺では、規制基準がより厳しくなる場合があります。


<特定の建設作業から出る振動測定調査>


特定建設作業(くい打ち機などを使用する作業)をともなう工事をする場合は、7日前までに市町村長への届け出が必要となります。

表20 規制対象となる特定建設作業 (振動規制法 施行令 第2条)

特定建設作業の種類 (振動規制)
くい打ち機、くい抜き機、くい打ちくい抜き機を使用する作業
鋼球を使用して建築物、その他の工作物を破壊する作業
舗装版破砕機を使用する作業
ブレーカーを使用する作業
備考:それぞれの機械ごとに、規制対象となる能力などが定められています。詳細はお問合せ下さい。


表21 指定地域の区分 (特定建設作業の振動)

区分 指 定 地 域
第1号区分 ア 第1種区域
イ 第2種区域のうち、学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲80m区域内
第2号区分 第2種区域のうち上記以外の区域


表22 規制対象となる特定建設作業 (振動規制法 施行令 第2条)



振動の大きさ 作業禁止時間(夜間) 最大作業時間 最大作業期間 日曜、休日
第1号区域 第2号区域 第1号区域 第2号区域
75
デシベル
午前7時から翌日午前7時 午後10時から翌日午前6時 10時間を越えないこと 14時間を越えないこと 連続して6日を越えないこと 禁  止



作業がその作業を開始した日に終わるものを除く
A
B
C
D
E
A
B
 
A
B
 
A
B
C
D
E
F
備考1:振動の大きさは、特定建設作業の場所の敷地の境界線における許容限度をいいます。
備考2:表中のAからFは次の場合をいいます。
A. 災害その他非常の自体のため緊急に行う必要がある場合。
B. 人の生命又は身体に対する危険の防止のため行う必要がある場合。
C. 鉄道又は軌道の正常な運行確保のため行う必要がある場合。
D. 道路法第34条(道路の占用許可)、第35条(協議)による場合。
E. 道路交通法第77条第3項(道路の使用許可)、第80条第1項(協議)による場合。
F. 電気事業法施行規則第1条第2項第1号の変電所の変更の工事で特定建設作業に従事する者の生命、または身体に対する安全の確保のための電気工作物の機械を停止して、日曜日、休日に行う必要がある場合。


<道路交通からの振動測定>


環境省令によって、道路交通振動の許容限度が定められています。

表23 振動規制の基準 (道路交通)

区 分 昼間 午前7時から午後7時まで 夜間 午後7時から午前7時まで
第1種区域 65デシベル 60デシベル
第2種区域 70デシベル 65デシベル

長野県の指定地域は以下のようになっています。

表24 指定地域の区分 (特定工場、道路交通の振動)

区 分 指 定 地 域
第1種区域 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及びこれらの地域に相当する地域
第2種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及びこれらの地域に相当する地域


<振動が規制値を越えた場合には>

振動が規制値を超過した場合は、次のような処置がとられます(振動規制法)。

○特定工場等

1.計画変更勧告 (第9条)
勧告基準 第6条第1項又は第8条第1項の規定による届出があった場合において、特定工場等から発生する振動が規制規準に適合しないことにより周辺の生活環境が損なわれると認めるとき。
勧告者 市町村長
勧告の対象者 特定施設の設置及び数等の変更の届出者
勧告の内容 振動の防止方法、特定施設の使用方法、特定施設の配置計画
2.改善勧告 (第12条第1項)
勧告基準 特定工場等から発生する振動が規制規準に適合しないことにより周辺の生活環境が損なわれると認めるとき。
勧告者 市町村長
勧告の対象者 特定工場等の設置者
勧告の内容 振動の防止方法の改善、特定施設の使用方法および特定施設の配置の変更
3.改善命令 (第12条第2項)
命令基準 法第9条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置しているとき、又は法第12条第1項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないとき。
命令者 市町村長
命令の対象者 特定工場等の設置者
命令の内容 振動防止の方法の改善、特定施設の使用方法、特定施設の配置の変更
罰則 (第29条) 改善命令に違反した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金


○特定建設作業等

1.改善勧告 (第15条第1項)
勧告基準 特定建設作業から発生する振動が規制規準に適合しないことにより周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるとき。
勧告者 市町村長
勧告の対象者 当該建設工事を施工する者 (元請業者)
勧告の内容 振動の防止方法の改善、作業時間の変更
2.改善命令 (第15条第2項)
命令基準 法第15条第1項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行っているとき。
命令者 市町村長
命令の対象者 当該建設工事を施工する者 (元請業者)
命令の内容 振動の防止方法の改善、作業時間の変更
罰則 (第30条) 改善命令に違反した場合は30万円以下の罰金


<参考情報>

より詳しく知りたい方は、以下の参照先をご覧下さい。リンク先を別ページで開きます。


画像は、騒音振動調査の様子。 画像は、騒音振動調査の様子 画像は、振動調査の解析データ
騒音振動調査の様子 騒音振動調査の様子 振動調査の解析データ

バナースペース

株式会社信濃公害研究所

本社/検査センター


〒384-2305
長野県北佐久郡立科町芦田1835-1

TEL.0267-56-2189
FAX.0267-56-1843


長野事務所


〒381-0014
長野市北尾張部765相互第一ビル2F

TEL.026-214-2677
FAX.026-214-2678

松本事務所


〒390-0861
松本市蟻ヶ崎1-1-55 中村ビル1F

TEL.0263-36-3074
FAX.0263-36-3569