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株式会社 信濃公害研究所は、環境文化を創生し、郷土の自然未来に貢献します。

TEL. 0267-56-2189

〒384-2305 長野県北佐久郡立科町芦田1835-1

大気質測定Atmosphere

大気質測定

作業環境測定、空気環境測定、シックハウス原因物質の測定、アスベスト調査、ばい煙測定、悪臭調査、臭気官能試験など大気質に係る調査、分析をご紹介するページです。

信濃公害研究所(長野県)は、大気質を幅広く調査・分析することを通じて、人の健康の保護と生活環境の保全に貢献します。大気質検査は対象となる気質によって様々な法律が関わってきて、それぞれ測定方法や検査項目も異なります。

信濃公害研究所は、よりお客さまの目的にあった最適な方法をご提案しています。歴史に裏付けられた信頼のおける分析技術を使って、試料を分析、解析して、ご報告させて頂きます。



●作業環境測定

有機溶剤や特定化学物質・粉じん・騒音・振動等の作業環境中の有害な因子から、労働者の健康障害を未然に防止するために作業環境測定を実施します。作業場の種類により、関係法令が異なり、測定項目や測定回数が異なります。詳細説明を以下に加えます。ご不明な点はお問合せ下さいませ。



<作業管理濃度>

前の表1ー1環境法令の測定項目と測定回数で、「(1)土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場」、「(7)特定化学物質を製造し、または取り扱う室内作業場等」、「(8)一定の鉛業務を行う室内作業場」、「9酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場」、及び「(10)有機溶剤を製造し、または取り扱う室内作業場」では、99種の物質について作業管理濃度が設定されています。

これらの物質については、定期的に作業環境測定を行って、結果の評価に基づいて適切な改善処置を講じなければなりません。作業管理濃度が設定されている99物質については以下の一覧をご覧下さい。


<参考情報>


<健康障害防止指針>

労働者にがんを引き起こすおそれのある26の化学物質について「化学物質による健康障害を防止するための指針」が公表されています。26の化学物質について重量の1%を越えて含有するものが「対象物質等」として、指針の対象となります。

「対象物質等」を製造、取り扱う事業者は指針に定められた5つの処置を講じる必要があります。詳細は<詳細説明>をご覧下さい。

今まで18物質が対象でしたが、8物質が追加されて26物質となりました(2011-10-28日公示、2012-01-28日適用)。「対象物質等」のうち、有機溶剤中毒予防規則(有機則)と特定化学物質障害予防規則(特化則)で義務づけられている物質については、有機則と特化則が優先されます。

<参考情報>

さらに詳しい情報を知りたい時には、以下の参照先や文献を参照して下さい。リンク先を別ページで開きます。
化学物質による健康障害防止指針が新しくなりました。 (厚生労働省HP 2011-10-28日)


画像は、作業環境測定の使用機器 画像は、作業環境測定の使用機器
作業環境測定の使用機器 作業環境測定の使用機器

特定化学物質障害予防規則等が改正されました

(改正政省令は、平成25年1月1日から施行・適用されます。(一部経過措置あり))

インジウム・コバルトを製造・取り扱う屋内作業場及びエチルベンゼン塗装業務を行う屋内作業場では、作業環境測定とその評価、結果に応じた適切な改善を行うことが必要です。(平成26年1月1日から義務化)


<溶接ヒュームが特定化学物質に追加されます>

「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになり、曝露による肺がんリスクが上昇していることが多数報告され、曝露量−作用関係も大規模疫学研究等で確認されたことから、今般、特定化学物質(第2類物質(管理第2類物質))に加えられ、溶接ヒュームに係る作業又は業務について、特定化学物質障害予防規則(特化則)が適用されることとなり、作業主任者の選定、空気中の濃度の測定及び有害な業務に現に従事する労働者に対する健康診断の実施の措置等が必要となります。

対象となる作業

・金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業、その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(「金属アーク溶接等作業」)が対象となります。

新たに必要となる措置

作業主任者の選定(令和4年4月1日から施行)

「溶接ヒューム」を製造し、又は取り扱う作業では、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから特定化学物質作業主任者を選定することが必要になります。
特殊健康診断の実施

金属アーク溶接等作業に係る業務に従事している労働者については、作業の場所が屋内又は屋外にかかわらず、医師による特殊健康診断(雇入れ又は配置換えの際、及び6ヶ月以内毎に1回)の実施が必要になります。また、じん肺健康診断の実施も必要になります。
全体換気装置による換気等

金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場は、全体換気装置による換気の実施、又はこれと同等以上の措置(プッシュプル型換気装置及、及び局所排気装置が含まれます)が必要になります。
空気中の溶接ヒュームの濃度測定(令和4年4月1日から施行((1)を除く))

(1)金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場では、次の場合にあらかじめ、労働者の身体に装着する試料採取機器等により、空気中の溶接ヒューム濃度を測定することが必要になります。令和3年4月1日〜令和4年3月31日までの間は、金属アーク溶接等作業を継続して行う作業場については、以下の@・Aに該当しない場合でも、令和4年3月31日までに空気中の溶接ヒューム濃度を測定する必要があります。
@新たな作業方法を採用使用とするとき
A作業方法を変更しようとするとき
(2) (1)の測定結果に応じて、換気装置の風量の増加、その他必要な措置(溶接方法、溶接材料等の変更による溶接ヒュームの発生量の低減、集じん装置による集じん等の措置等)を講じ、効果を確認するため空気中の溶接ヒューム濃度を測定する必要があります。
(3) (1)・(2)の測定を行ったときは、必要実行を記録し、測定に係る金属アーク溶接等作業を行わなくなった日から起算して、3年間保存することが必要になります。測定は、第一種作業環境測定士、作業環境測定機関等、当該測定について十分な知識及び経験を有する者により実施する必要があります。
呼吸用保護具の使用

(1) 金属アーク溶接等作業を行う場合、すべての作業場(屋内又は屋外にかかわらず)について、有効な呼吸用保護具の使用が必要になります。
(2) 金属アーク溶接作業を継続して行う屋内作業場では、上記の空気中の溶接ヒュームの濃度の測定結果に応じて有効な呼吸用保護具の使用が必要になります。また、面体を有する呼吸用保護具については、1年以内毎に1回、定期に呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認し、その結果を3年間保存することが必要になります。
床の掃除等

(1) 屋内作業場の床等を水洗等によって容易に掃除ができる構造のものとする必要があります。
(2) 水洗等、粉じんの飛散しない方法によって、毎日1回以上掃除する必要があります。
その他

労働安全衛生規則(安衛則)及び特化則の以下の規定が適用されます。
安全衛生教育(雇入れ時・作業内容変更時)(安衛則第35条)
ぼろ等の処理(特化則第12条の2)
不浸透性の床(特化則第21条)
関係者以外の立入禁止措置(特化則第24条)
運搬貯蔵時の容器等の使用等(特化則第25条)
特定化学物質作業主任者の選定(特化則第27条)
休憩室の設置(特化則第37条)
洗浄設備の設置(特化則第38条)
喫煙又は飲食の禁止(特化則第38条の2)
有効な呼吸用保護具の備え付け等(特化則第43条及び第45条)

空気中の溶接ヒュームの濃度の測定方法、並びに有効な呼吸用保護具の選定及び使用については、別途、厚生労働大臣告示により定められることが予定されています。



<マスクのフィットテストが義務化されます>

金属アーク溶接等作業中に発生する「溶接ヒューム」による健康被害を防ぐため、従事する労働者は有効な呼吸用保護具を使用しなければなりません。
そこで、継続して行う屋内作業場の労働者は、呼吸用保護具を適切に装着できているかを確認するため、マスクのフィットテストを1年以内ごとに1回実施することが令和5年4月1日より義務化されます。

フィットテストとは

マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、マスク内への粉じんの侵入率(漏れ率)を求めるテストです。











●空気環境測定

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法・ビル管理法)」に基づき、特定建築物は空気環境測定を行わなければなりません。また、同様の測定に、「学校保健安全法」の「学校環境衛生の基準」に基づく測定があり、それぞれ測定項目や衛生基準が定められています。空気環境を測定する事で、各法律の衛生管理基準に従って、室内環境の調整や維持管理ができているかを確認します。
 

表3 各法律の測定対象となる特定建築物

法律(略称) 特定建築物の種類 対象の条件
ビル管法 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、学校教育法第1条に規定する学校以外の学校 (専修学校・各種学校・研修所) 3000m2
以上
学校保健安全法 学校 (小学校・中学校・高校・大学等:学校教育法第1条に規定するもの) 8000m2
以上


<ビル管法の測定項目と基準>

測定項目は、浮遊粉じん、一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO2)、温度、相対湿度、気流、ホルムアルデヒドの7項目です。

測定頻度は2ヶ月以内ごとに1回、定期に行います。ただし、ホルムアルデヒドは建築または大規模の修繕や模様替えの完了後、その使用を開始した日以降、最初に訪れる測定期間中(6月1日から9月30日)に1回測定することになっています。

測定点は、各階ごとに1か所以上の居室を選び、その中央部の床上75cm以上150cm以下の位置で1日2回以上測定を行います。



<「学校環境衛生の基準」の測定項目と基準>

測定項目は、二酸化炭素、温度、相対温度、浮遊粉じん、気流、一酸化炭素(CO)、二酸化窒素(NO2)、ホルムアルデヒド、ダニ検査、照度及びまぶしさ、騒音レベルの11項目です。



<その他の空気質測定>

○温泉法のメタンガス濃度測定
信濃公害研究所は、温泉成分を測定できる「温泉法の登録分析機関(長野県知事登録 長野県 第10号)」と、「計量証明事業者 (濃度:長野県計量検定所長 第 環境10号)」に登録されていますので安心してメタンガス濃度を測定できます。面倒な申請書類の作成もお手伝いしています。

○土壌発生ガスの濃度測定
信濃公害研究所は、土壌発生ガスの濃度測定も行っております。土中に埋められた壁材(石膏ボード)などの廃棄物から硫化水素(H2S)が発生することがあり、濃度測定の依頼件数も増えています。
詳細は信濃公害研究所の「土壌分析調査のご案内」をご覧下さい。


<参考情報>

さらに詳しい情報を知りたい時には、以下の参照先を参照して下さい。リンク先を別ページで開きます。
建築物衛生のページ(厚生労働省HP)
建築物衛生法関連政省令改正(2002年)の概要(厚生労働省HP)
学校保健の推進(文部科学省HP)
学校環境衛生基準(pdf:文部科学省HP)


画像は、空気環境測定の様子 画像は、空気環境測定の様子 画像は、温泉のメタンガス濃度の測定の様子 画像は、土壌発生ガス採取の様子
空気環境測定の測定状況 空気環境測定の様子 源泉のメタン濃度測定 土壌発生ガスの採取



●シックハウス測定(室内空気中の化学物質濃度測定)

近年、室内空気中の揮発性有機化合物(VOC=Volatile Organic Compounds)による人体への影響(シックハウス症候群)が懸念され、平成12年6月から順次、厚生労働省がシックハウス症候群に関して、室内空気中の化学物質濃度の指針値を設定しています。この指針値に基づいて、各法律の室内濃度の指針値(基準)が定められました。

<各法律の指針値(基準)>

厚生労働省の指針値を受けて、平成15年4月から「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(通称:建築物衛生法、ビル管法)を改正し、ビルなどの特定建築物の空気環境の基準として、ホルムアルデヒドを追加して指針値を定めています(空気環境測定のビル管法を参照)。

また、国土交通省では、平成15年4月に建築基準法の「住宅性能表示制度」を改正し、新築住宅における特定測定物質として、5物質(ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン)の濃度指針値を設定しています。

文部科学省では平成16年2月に学校環境を衛生的に維持するためのガイドラインである「学校環境衛生の基準」を改訂し、学校における化学物質6物質(ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、パラジクロロベンゼン)の室内濃度について指針値を定めています。

以下に各法律で定められている室内空気中の化学物質の指針値(基準)と測定方法をまとめてみました。

表6 法令等により指針値(基準)の設定されている室内空気中の化学物質

物質名 指針値
(基準)
住宅性能表示
制度(国交省)
学校環境衛生の
基準(文科省)
建築物衛生法
(厚労省)
ホルムアルデヒド 100μg/m3
(夏期が望ましい)
(新築・改装後の
最初の6/1から9/30)
アセトアルデヒド 当面除外      
トルエン 260μg/m3  
キシレン 200μg/m3  
エチルベンゼン 3800μg/m3  
スチレン 220μg/m3  
パラジクロロベンゼン 240μg/m3    
凡例:○は測定の必要あり、△は必要に応じて測定、空欄は測定項目の設定なし。

<各法律の概要>

住宅性能表示制度(国交省)、学校環境衛生法の基準(文科省)、建築物衛生法(厚労省)、それぞれの特徴については<詳細説明>をご覧下さい。

<測定方法について>

○アクティブ法 (標準法)
厚生労働省の標準的な測定方法に準拠した測定方法です。日本住宅性能表示基準で標準法 として定められた信頼性の高い測定方法で、吸引ポンプで定量的に空気を捕集して測定します。精度が高く、短時間で捕集が可能です。捕集した空気を液体クロ マトグラフとガスクロマトグラフで分析します。

○パッシブ法 (代替法)
吸引ポンプは使わずに捕集剤を吊して吸着させます。通常では24時間と長時間吊して捕集します。「住宅性能表示制度」及び「学校環境基準」に対応しています。

注) これらの測定方法の他に、基準には対応していませんが、簡易法として検知管で測定する検知管法があります。検知管内に化学物質に反応して色が変わる試薬が 詰められており、ハンディ型の吸引ポンプに取り付けて、変色した長さでおおよその濃度を測定します。ビル管法はこの簡易測定が可能です。その場ですぐに結 果が分かるので、濃度のおおまかな目安を知りたい時などに用いられます。

<化学物質の特徴と人体への影響(資料)>

問題となる主な化学物質の特徴と、人体に及ぼす影響を<詳細説明(表7)>にまとめました。


<シックハウス症候群の自主検査>

めまいや頭痛、喉の痛み、呼吸器疾患などの体調不良の原因を調査したい、法的には測定義務がないが検査しておきたいなど、検査対象とならない事例や化学物質の自主検査なども増えてきています。問題解決に向けた検査のご提案も行っておりますので、お気軽にご相談下さいませ。

<化学物質過敏症の自主検査>

シックハウス症候群とは異なりますが、化学物質過敏症の原因物質の濃度測定などもご相談頂いております。問題となっていると思われる物質名をご提示頂き(物質名は医療関係等で特定してきて下さい)、分析・測定可能な物質であれば、地点ごとのその物質の濃度測定が可能です。測定可能な物質名などはご相談頂ければと思います。

<参考情報>

さらに詳しい情報を知りたい時には、以下の参照先をご覧下さい。リンク先を別ページで開きます。
室内空気中化学物質についての相談マニュアル作成の手引き (厚生労働省HP)
2001年の資料ですが、室内空気中化学物質についての情報が良くまとめられています。室内に存在する可能性の高い11物質の概要。JASとJISの建材の規格についての説明。換気と化学物質の濃度。関係機関の一覧など、参考になる情報がまとめられています。
各化学物質の用途や流通量、健康影響、生態影響などについての情報がまとめられています。

画像は、シックハウス測定(アクティブ法)の様子 画像は、シックハウス測定(アクティブ法)の様子 画像は、新築物件での測定の様子。
アクティブ法での捕集 室内の捕集状況 新築物件での測定



●アスベスト調査

石綿(アスベスト)は、人体への有害性(発がん性など)が指摘され、また、発病までの潜伏期間が長いことも特徴です。これまで石綿に関しては各種法令などにより対策が実施され、平成7年のアモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)含有製品の製造・使用の禁止、また平成16年にはクリソタイル(白石綿)など含有製品の一部の製造が禁止されました。

石綿の多くは建材等の製品に使用されてきました。中でも飛散のおそれがある吹付け石綿などは、壁や天井等の防火・耐火・吸音性能などを確保するために昭和30年から昭和55年頃に多く使用されました。吹付け石綿などは昭和55年には使用されなくなりましたが、それ以前の建築物には使用されているおそれがあります。またこの時期の建築物は既に建て替えなどの時期を迎えており、今後も解体・改修などの作業が増加することが予想されています。

このような状況から、建築物の解体・改修作業における石綿ばく露防止対策は急務となり、平成17年に「石綿障害予防規則」が制定されました。また、平成18年には「労働安全衛生法施行令」及び「石綿障害予防規則」が改定され、規制対象物の石綿含有量が1%から0.1%に変更されました。これにともない吹付け材及び建材中の石綿含有率の分析方法も「188号通知」、「0622001号通知」が廃止され、「JIS A 1481 建材製品中のアスベスト含有率測定方法」が規定されました。

<現状把握調査>

現在使用中の建物についてアスベスト含有の有無を調査します。

○建築物調査
事業者や建築物貸与者は、建築物からの石綿粉じんばく露を防止しなければなりません。石綿使用が不明の場合には使用の有無を確定するための分析調査を行います(建材などの含有量調査)。また、除去などの対策を講じる為の現状把握調査を行います(室内浮遊石綿調査)。

○事務所敷地境界線の石綿粉じん濃度測定
石綿製品製造事業所などの敷地境界線の測定は大気汚染防止法(大防法)で規定されています(敷地境界線石綿粉じん濃度測定)。


<解体時調査>

建て替えなどによる解体時にアスベスト含有の有無を調査します。

○調査・測定の流れ
1.事前調査
対象建築物の分析調査を行います。この段階での分析調査により、石綿使用の有無を確定することが出来ます。

2.解体時調査
周辺環境への影響を把握する為、大気中における石綿の濃度測定を行います。また、作業内容改善の為に施工区画等でも測定を行います。

 環境省では、大気汚染防止法(大防法)の改正に向けた検討を開始しています。アスベスト含有建材を使用した建築物解体工事などの「特定粉じん排出等作業」における飛散防止のあり方などについて検討を進めます。大気濃度基準の設定や基準を超過した場合の措置、事前調査の義務付けの必要性・立ち入り権限の強化などについても検討をし、2012年内をメドに改正法案の概要を固めるとのことです。
 現行法では「特定粉じん排出等作業時」に大気濃度測定を行う義務を課していないだけでなく、大気濃度基準も設定されていません。このため石綿が飛散しているかどうか確認できないなどといった声が環境省のほうへよせられていました。

<参考情報>

さらに詳しい情報を知りたい時には、以下の参照先をご覧下さい。リンク先を別ページで開きます。
アスベスト(石綿)に関する情報(長野県HP)


アスベスト対策における規制強化へ、環境省が平成24年度から本格的な検討を開始するようです。
アスベストの飛散防止については、大気汚染防止法に基づき、特定建築材料が使用されている建築物等の解体・改造・補修作業を行う際には、事前に都道府県等に届出を行い、石綿飛散防止対策が義務付けられています。
先の震災の件もあり、解体時の測定義務化や立ち入り検査の強化などが焦点となります。



画像は、現状把握調査(建築物調査)の様子 画像は、現状把握調査(含有量調査)の様子。 画像は、クリソタイルの位相差顕微鏡写真。 画像は、解体時調査(現状復元時)の様子。
現状把握のための調査 現状把握のための調査 クリソタイル 解体時の調査

<試料の採取方法>

        
現場から試料を採取する場合は、粉じんの飛散に留意し、鋭利なカッター等を用いピンセット等で容器に入れ密封して下さい。

吹付け材のような柔らかな材料の場合は、1箇所当たり10cm3程度で3箇所から採取し、混合して1試料としてください。
およそ35mmフィルムケースに1本程度を目安にし、清浄なチャック付きの袋または、密閉できる容器に入れてください。
板状で比較的硬い材質の場合は、1箇所当たり100cm2で3箇所から採取して下さい。

なお、吹付け材に関しては1フロアーの施工面積が3000m2以上の場合は600m2ごとに採取して下さい。

採取しましたら、
  ・貴社名
  ・住所・電話番号の連絡先
  ・建材名称(吹付け材・壁材・スレート板など)
  ・建物名や採取部位など(○○小学校 体育館 天井梁吹付け材など)
  ・採取者氏名
を記載し、本社/検査センターまで送付してください。

分析依頼書

   





●ばい煙測定

大気汚染防止法と長野県公害の防止に関する条例に基づいて、健康の保護と生活環境の保全を目的として、ばい煙を測定し分析と評価を行います。工場や事業場の種類や規模により、測定対象となる施設が異なります。代表的なばい煙発生施設はボイラーです。対象施設に含まれているのに報告書が未提出であったり、虚偽の届け出を行うと、「2年以下の懲役または20万円以下の罰金」が科せられるなど、同法に違反した場合は懲役や罰金が科せられます。

ばい煙測定方法については日本工業規格(JIS)により定められており、証明書を発行する際には「計量証明事業の届け出」が必要となります。

測定対象となる、ボイラーの規模は以下のとおりです。ボイラー以外のばい煙発生施設の測定要件は、<詳細説明>をご覧下さい。
測定対象の施設規模 (ボイラー)
伝熱面積 10m2 以上
燃料使用量 50L/時 以上
  施設の燃焼能力が重油換算で記載されていて、他の燃料に換算したい時には以下の換算表をご利用下さい。
重油 液体燃料 ガス燃料 固体燃料
10L 10L 16m3 1kg






最近、お問い合せの多い木質バイオマスボイラーも、上記の通り、伝熱面積10m2以上であるか、バーナーの燃焼能力が重油換算50L/時以上であれば、ばい煙発生施設に該当し、規制対象となります。


<参考情報>

さらに詳しい情報を知りたい時には、以下の参照先をご覧下さい。リンク先を別ページで開きます。
大気汚染防止法(ばい煙発生施設)に係る測定項目・測定頻度 (PDF 環境省HP)
大気汚染防止法の「ばい煙量等の測定」について (PDF 環境省HP)


画像は、ばい煙測定の様子 画像は、ばい煙測定の様子 画像は、ばい煙測定の様子。
ばい煙測定の様子 ばい煙測定の状況 ばい煙測定の様子



●悪臭調査・臭気官能試験

工場や事業場からの悪臭は、悪臭防止法で規制基準が定められています。特定悪臭物質の濃度による規制(第4条-第1項)と、特定悪臭物質以外の悪臭原因物質の「臭気指数」や「臭気排出強度」による規制(第4条-第2項)があります。

<特定悪臭物質の濃度による規制> (悪臭防止法 第4条-第1項)

都道府県知事は敷地境界・気体排出施設・排出水において、規制基準を定めることになっています。以下の<詳細説明>では、主に長野県での指定状況などを説明します。

表10 特定悪臭物質一覧

  特定悪臭物質 (気体:22物質、排出水:4物質)
気体 アンモニア (し尿のような臭い)
メチルメルカプタン (腐ったタマネギのような臭い)
硫化水素 (腐った卵のような臭い)
硫化メチル (腐ったキャベツのような臭い)
トリメチルアミン (腐った魚のような臭い)
二硫化メチル (腐ったキャベツのような臭い)
アセトアルデヒド (刺激的な青臭い臭い)
プロピオンアルデヒド (刺激的な甘酸っぱい焦げた臭い)
ノルマルブチルアルデヒド (刺激的な甘酸っぱい焦げた臭い)
イソブチルアルデヒド (刺激的な甘酸っぱい焦げた臭い)
ノルマルバレルアルデヒド (むせるような甘酸っぱい焦げた臭い)
イソバレルアルデヒド (むせるような甘酸っぱい焦げた臭い)
イソブタノール (刺激的な発酵した臭い)
酢酸エチル (刺激的なシンナーのような臭い)
メチルイソブチルケトン (刺激的なシンナーのような臭い)
トルエン (ガソリンのような臭い)
キシレン (ガソリンのような臭い)
スチレン (都市ガスのような臭い)
プロピオン酸 (刺激的な酸っぱい臭い)
ノルマル酪酸 (汗くさい臭い)
ノルマル吉草酸 (むれた靴下のような臭い)
イソ吉草酸 (むれた靴下のような臭い)
排出水 メチルメルカプタン (腐ったタマネギのような臭い)
硫化水素 (腐った卵のような臭い)
硫化メチル (腐ったキャベツのような臭い)
二硫化メチル (腐ったキャベツのような臭い)
註)参考:室内空気中化学物質についての相談マニュアルより






<悪臭原因物質の規制> (悪臭防止法 第4条-第2項)

長野県で告示された、臭気指数規制について指定された地域はありません(松本市は特例市のため独自に指定地域を告示しています)。指定地域にあたっては長野県環境審議会答で答申されています。(長野県環境審議会答申 H9.1.23)



<臭気指数について>

第4条-第2項の「臭気指数」とは、人間の嗅覚によってにおいの程度を数値化したもので、一定の条件でサンプリングした敷地境界線での気体や、敷地外に排出された水を、臭気判定士のもとで判定試験を行って「臭気指数」を求めます。判定された臭気指数は、規制基準と比較します。

一方、「臭気排出強度」とは、排出気体の臭気指数と流量をもとに計算される値で、排出口の高さ(高さ15mが境)に応じて算出方法が異なります。



<悪臭の対策>

悪臭は、工場又は事業場の種類、作業工程などにより、その原因物質、濃度、排出量、性状など多種多様です。また、一般的に悪臭改善対策は、通常1つの方法のみで足りることは少なく、いくつかの方法を組み合わせて行われています。以下の<詳細情報>で、一般的な改善策をご紹介します。


臭気対策の進め方や、臭気の強さのはかり方、メニュー別の具体的な臭気対策やメンテナンスの方法、対策事例、脱臭装置や油煙装置の特徴などがわかりやすく掲載されています。


<改善勧告等(長野県HPより)>

市町村長は、規制地域内の事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出が規制規準に適合しない場合で、その不快なにおいにより住民の生活環境が損なわれていると認めるときは、事業場の設置者に対し、改善勧告や改善命令をすることができます。

1 改善勧告 (法第8条第1項)
勧告規準 規制地域内の事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出が規制規準に適合しない場合で、その不快なにおいにより住民の生活環境が損なわれていると認めるとき。
勧告者 市町村長
勧告の対象者 事業場の設置者
勧告の内容 施設の運用の改善、排出防止設備の改良、排出を減少させるための措置
2 改善命令 (法第8条第2項)
命令規準 法第8条第1項の勧告を受けた者がその勧告に従わないとき
命令者 市町村長
命令の対象者 事業場の設置者
命令の内容 施設の運用の改善、排出防止設備の改良、排出を減少させるための措置
罰則 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金


<参考情報>



画像は、臭気測定(特定悪臭物質)の様子 画像は、臭気調査の様子 画像は、悪臭測定の様子。 画像は、敷地境界での悪臭測定の様子
臭気測定の様子 臭気調査の様子 排気口での
悪臭物質測定
敷地境界での
悪臭物質測定




現在編集中

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