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情報名 :公害防止条例などの改定! =東京都= No.0056
発信日 : 2000−12−27日 |
<信州環境ネット>の皆さま
小野寺@信濃公害研です。
東京都の公害防止条例が全面改定されました。
石原都知事の手腕はいかに・・・?
<<<<以下、記事から>>>>
―――――――――――――――――――――――――――■健康確保環境条例
◇「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」成立−東京都
東京都議会は、12月15日東京都公害防止条例の全部改正となる「都民の健康
と安全を確保する環境に関する条例」を全会一致で可決した。本条例は、粒子状
物質排出基準に適合しないディーゼル車の都内での運行の知事による禁止など、
自動車公害対策としてトラックなどのディーゼル車の排出ガス対策を強化してい
るのが特徴。また、事業者の地球温暖化防止、建築物の緑化の促進、ダイオキシ
ン類対策の強化、地下水揚水規制の強化、小型の船舶から排出されるし尿の適正
処理義務など多方面に渡る環境対策が盛り込まれた。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2000/12/60AC8L00.HTM
<<<<以上、記事から>>>>
今回同時に22もの条例が変更されたようです。
以下に概要版から興味深い点を抽出してみました。
(◎は個人的に特に興味深い点)
<<健康と安全を確保する環境に関する条例>>
<自動車関連>
●新車登録を行ってから7年以上経過した「ディーゼル」車でSP軽減装置が
付いていない車は都内を走れない。
◎自動車の運転者は駐車または停車を行うときエンジンを止めなくてはならない!
●定めた台数以上の自動車の使用者は「低公害車」を定める割合以上に
しなければならない。また「自動車環境管理計画書」及びその「実績報告書」を提出すること。
<工場・事業所関連>
●工場・作業場の設置者で定める「化学物質」を一定量以上扱う者は、
前年度の化学物質ごとの使用量、出荷量等を知事に報告すること。
●工場・作業場の設置者で「有害物質」を扱う者が、土壌を汚染したことにより
人の健康に係る被害が生じる、又はおそれがある場合は、知事は敷地内の
処理を命ずることができる。
<<自然の保護と回復に関する条例>>
<一般家庭>
◎廃棄物を焼却する際に法定以外の焼却炉を用いてはならない。
<生きもの>
◎「東京都希少野生動植物種」として指定された種の捕獲、採取、殺傷又は損傷を禁止し、
「東京都希少野生動植物保護区」として指定できる。また必要な場合、保護増殖事業を行うことがで
きる。
<その他>
●田無市と保谷市を廃止し西東京市を置く。
長野県政はどう進んでゆきますでしょうか・・・・?
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