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情報名 :計量証明事業の今後 No.0072
発信日 : 2001−01−23日 |
<信州環境ネット>の皆さま
小野寺@信濃公害研 です。
1月17日の環境新聞に以下の文が寄せられましたので紹介します。
<<<<以下、概要>>>>
●「環境計量証明事業の今後」経済産業省産業技術環境局
小此鬼正規 室長
計量制度を巡っては、これまで想定していなかった極微量物質の計量計測ニーズが増大し、
計量証明事業の信頼性向上のための方策が必要となってきた。このような計量計測では
非常に複雑な処理工程を必要とし、また極めて高いレベルの技術力が必要であり、計量結果に
影響を与える要因を適切・確実に処理しなければ計量結果の正確性が大きく損なわれるという
ごく低濃度ゆえの特性を持っている。これらのことより、信頼性の高い計量証明結果が確保されるため
に設ける新制度「極微量物質の計量等新たな社会ニーズに対する適正な計量の実施の確保を
図るために必要な新たな制度」が答申された。いかにポイントを紹介する。
@計量証明事業者に対する新たな能力確認を求め、手法として国際的にも広く採用されている
試験所認定制度に沿ったものを導入し、定期的な確認が必要。
A工程の一部を外部に委託するという分業体制が進む中、全体としての適正な計量管理の
確保のための対応を要する。
B計量単位として、質量1兆分の1といった超微量単位の追加が必要。
C以上を実施する法執行体制の確立、計量証明書の記載事項のルール化、携わる者に対する
研修の強化
これを受けて、今年の通常国会への法案提出を目指し、計量法の一部改正に向け作業中である。
<<<<以上、概要>>>>
<小野寺、コメント>
・・・環境ホルモンについて・・・
→環境ホルモンやダイオキシンなどの生物の代謝系で使われるホルモンなどの生体物質に
非常に近似した物質が、ごくごく身近で大量に製造・使用されていることがわかり、
様々な生きもの(一部ヒトを含む)で深刻な問題となっていることが明らかになっています。
ホルモンなどの生体物質は、もともと生体内や個体間で使用される際には極めて微量でも
感知され、その効果を示すように作られています。現在問題になっている環境ホルモンは、
これらの構造に非常によく似ているため、ホルモン検知器官には見分けられず、自らの
生体ホルモンとして感知され、様々な生体機能に障害を与えることになります。
・・・計量証明の今後について・・・
今回の計量法の改正は、主にこれらの環境ホルモンやダイオキシンなどの生体ホルモン疑似物質
への対応や、半導体製造時の不純物の測定、発電所ボイラー(おそらく原発のこと)循環水などの
極微量物質計量ニーズに対応するための改訂策で、詳細は明らかにされておりませんが、
主に以下のようになると思われます(◎は注目点です)。
<社会ニーズへの対応>
・物質それぞれの特性に対応できるしくみづくりとする。
・技術進歩を阻害しないこと。
・現行制度の対象物(大気中、血液中、室内など)にも必要なときに対象とできること。
◎新たな計量単位の設定:pptレベル(1兆分の1)
<計量証明時>
・計量時の全行程にわたり精度管理の徹底が不可欠。
・計量事業者はハード、スタッフともに精度管理を徹底する。
・計量事業者はシステムの整備と、その確実な実行などが必要。
・これらの対象範囲は社会ニーズや技術状況をふまえ設定。
・事業者自らの積極的な取り組みが必要。
◎価格や期間の圧縮が正確な計量を損なわないように留意する。
<機器>
・高度な性能を持つ機器が適正に管理されていること。
<人材>
・計量士に極微量物質に対応した高い知識経験が必要となる。
・計量事業者は常に各人員に必要な資質や技術レベルの維持向上を図ること。
・計量士は責務を適切に果たすこと、また立場が尊重されること。
◎計量事業者の能力確認法として国際的な試験所認定制度に沿う。
◎認定は更新制をとり定期的に確認する。
・制度の導入により高度な技術力と人為ミスが減り、信頼性の高い結果が得られる。
・積極的な計量事業者に対し広く能力認定を行う。
・計量事業者の自主計量管理を促進する。
<執行体制>
◎能力確認は工業技術院試験研究機関や製品評価技術センターなどを活用。
<技術進歩への対応>
◎測定方法は固定化せず、JIS法のように見直しする。
<分業体制への対応>
・分業は正確な計量証明や責任が不明とならない限り排除されない。
◎計量証明上に工程の分担等の情報を明記する。
・依頼者に対する説明責任を明確化。
・極微量物質の工程では計量管理が確認されるしくみが必要。
・国外の計量事業者も同等の扱いを受ける
<計量証明書>
◎計量証明書に条件、試験方法等を依頼者にわかるようにする。
<終わりに>
・制度の導入は早急に求められるが、関係事業者が着実な準備を整えられること。
・関係事業者は自らの責任に対する意識が求められる。
◆「導入されると推定される試験事業者認定制度(IEC17025→JIS
Q17025)
については下記↓(工業技術院のJISへの取り込み時の説明)。
http://www.jisc.org/jla17025.htm
法律関連の文章は大変難しく、理解するのがとっても大変です。
私の会社でも計量証明事業を基盤としておりますので、大変興味深いところです。
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