○行政の権限
公共用水域及び地下水の水質汚濁を防止するために、事業者に対して地方事務所長には次のような行政権限が認められています。
1.計画変更命令(法第8条、第8条の2)2.改善命令(法第13 条、第13 条の2)3.事故時の応急措置命令(法第14 条の2第3項)4.緊急時の措置命令(法第18 条)5.報告及び検査(法第22 条)
○立入検査等
長野県では、特定施設を設置する事業者に対して、特定施設の使用方法、汚水処理の方法、排出水の汚濁状況及び量などについて報告を求めたり、特定施設に対して立入検査を実施しています。
○罰則規定
届出や排水基準の遵守など、事業者の義務を怠った場合や、地方事務所長の命令に応じなかった者に対しては下表のとおり罰則が規定されています。
適 用 | 罰 則 | 水濁法 |
---|---|---|
1.計画変更命令又は改善命令等に違反した場合 | 1年以下の懲役又は100 万円以下の罰金 | 30 条 |
2.排水基準に違反した場合 | 6月以下の懲役又は50
万円以下の罰金 (ただし、過失で排水基準違反をした場合は3月以下の禁錮又は30万円以下の罰金) |
31 条 |
3.緊急時の措置命令に違反した場合 | ||
4.応急措置命令に違反した場合 | ||
5.特定施設の設置届出、構造等変更届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合 | 3月以下の懲役又は30 万円以下の罰金 | 32 条 |
6.特定施設の使用届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合 | 20万円以下の罰金 | 33 条 |
7.工事の実施制限期間に違反した場合 | ||
8.報告をせず、もしくは虚偽の報告し、又は立入検査を拒み妨げ忌避をした場合 | ||
9.氏名等の変更届出、特定施設使用廃止届、承継届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合 | 10万円以下の過料 | 35 条 |
適 用 | 罰 則 | 条例 |
---|---|---|
1.計画変更命令又は改善命令等に違反した場合 | 1年以下の懲役又は50 万円以下の罰金 | 58 条1 |
2.排水基準に違反した場合 | 6月以下の懲役又は30 万円以下の罰金 (ただし、過失で排水基準違反をした場合は3月以下の禁錮又は20万円以下の罰金) |
58 条2,3 |
3.特定施設の設置届出、構造等変更届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合 | 10 万円以下の罰金 | 58 条4 |
4.受理後60日以内は特定施設の設置・変更・構造の変更・排水等の処理方法の変更不可に違反した場合 | ||
5.知事の改善命令、改善勧告に従わなかった場合 | ||
6.特定施設の使用届出をしなかったり、もしくは虚偽の報告し、又は立入検査を拒み妨げ忌避をした場合 | 3万円以下の罰金 | 58条5 |
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