工場排水検査

信濃公害研究所は、水質汚濁防止法による排水基準や長野県上乗せ排水基準、 下水排除基準、浄化槽からの放流水に係る水質基準など、それぞれに適した検査をご提案しています。 排水の水質検査の他にも、処理前の原水や工程水を分析することにより、 より効率的で経済的な排水を処理するお手伝いもしています。 排水処理工程を再検討して経費を抑えたい・・・など、排水についてのご相談はお気軽に信濃公害研究所にご相談下さい。

<工場や事業場からの排水検査>

特定施設の登録をしている工場や事業場から公共用水域に排出される水は、 長野県上乗せ条例や水質汚濁防止法の排水基準(許容限度)を満足していなければなりません。 公共用水域には、河川や湖沼(海洋)などに接続する公共水路、かんがい用水路、その他の水路も含まれます。 長野県上乗せ条例の排水基準が設定されている場合は、水質汚濁防止法の基準よりも優先されます。

<下水の検査>

特定事業場から公共下水道に排出される排水についても、下水道法により基準が設けられており、 排出水が下水排除基準に適合した水質であるかを測定し、結果を記録する義務が課せられています。

信濃公害研究所では、最適な検査計画をご提案し、定期的にサンプリングに訪問して、 排水が良好な状態であるか測定・報告しています。 排出水の基準値(下水排除基準)は集められる下水処理センターなどの能力により異なります。

<特定地下浸透水>

有害物質を含む特定地下浸透水を地下浸透することが禁止されています。 排出するには「特定地下浸透水の有害物質検出許容限度」の27項目について、 許容限度以内でないと地下浸透はできません。 地下水は一旦汚染されると回復させることが非常に困難であるため、 かなり厳しい排出基準(許容限度)が設定されています。

<埋立地の排水など>

廃棄物処理場の廃棄物の埋立地からの放流水、 周縁の地下水や湧水は「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場の最終処分に係わる 技術上の基準を定める省令」によって規制されています。 排出水、地下水や湧水、処理後の浸出水、浸透水について、 基準に適合した水質であるかを測定し、結果を記録する義務が課せられています。

<排水や工程水の自主検査>

排水の発生源となる工程水の状態を把握することも、良好な排水管理に役立ちます。 特定事業場に該当しないお客様向けの自主検査等も承っております。

信濃公害研究所では、最適な検査計画を提案し、定期的にサンプリングに訪問して、 地下水や排出水などが良好な状態であるか測定・報告しています。