土壌分析

信濃公害研究所は、土壌汚染調査や土壌分析、産業廃棄物分析など、 お客さまのニーズにあった土壌汚染調査や分析をご提案することを通じて、 人々の健康の保護と生活環境の保全に貢献しています。

汚染調査は土地の利用形態により、対象となる有害物質を選定することからはじまります。 想定される有害物質によって土壌中の含有量調査や溶出量調査、土壌ガスやダイオキシン類、 地下水が採取され、特定有害物質の詳細な分析と環境基準と比較して評価が行われます。

信濃公害研究所では、水質検査や大気質測定、ダイオキシン類調査などの幅広い調査分析の経験を生かして、 よりお客さまの目的にあった汚染調査をご提案しています。お気軽にご相談に頂ければと思います。

<土壌分析>

土壌中に含まれる有害物質の量などを測定します。また、土壌中の有害物質が雨水などに溶け出して、 河川・地下水を汚染する可能性がないかなどを調査します。

土壌汚染調査は、採取地点の選定や採取方法などによって結果が大きく左右されます。 調査計画の立案から試料の採取、特定有害物質の土壌分析(含有量調査・溶出量調査・土壌ガス調査)、 調査結果の評価・報告まで承っております。
また、分析設備などを持たない指定調査機関様からの、土壌分析調査業務も受託しております。

信濃公害研究所は土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査を行うことができる 「指定調査機関」(環境大臣 環 2003-1-787号)です。

<農用地の土壌汚染防止等に関する分析>

土壌汚染防止法(土防法)に基づく分析です。 近年、産業活動の著しい進展などにともなって、カドミウムや、銅などの重金属類による汚染が、 農用地の土壌の人為的汚染や自然的汚染と重複する形で顕在化してきました。

重金属類による土壌の汚染は、ひとたび汚染されると特定有害物質が土壌中に蓄積したまま、 ほとんど流失しないという特徴があります。 このため、工場や事業場からの排出水やばい煙などを規制するだけでは、必ずしも充分な対策とはいえず、 土壌汚染防止のための事業の実施や、汚染された農用地の復旧などの措置を講ずることが急務とされて、 この法律がて制定されました。

この法律は、農用地の利用に起因して、人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産されている地域、 もしくは、当該農用地における農作物などの生育が阻害されると認められる地域 (またはそれらの恐れが著しいと認められる地域)、政令で定める要件に該当する地域を、 「農用地土壌汚染対策地域」として指定して土壌汚染対策を行うこととしています。

実際の調査では、特定有害物質に指定されたカドミウム、銅、ヒ素の含有量を分析して汚染の有無を調査します。 これらの特定有害物質以外の物質、法令などで定められていない項目につきましても、 溶出量や、含有量調査のご相談を承っております。