空気環境測定
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法・ビル管理法)」に基づき、
特定建築物は空気環境測定を行わなければなりません。
また、同様の測定に、「学校保健安全法」の「学校環境衛生の基準」に基づく測定があり、
それぞれ測定項目や衛生基準が定められています。
空気環境を測定する事で、各法律の衛生管理基準に従って、
室内環境の調整や維持管理ができているかを確認します。
<ビル管法に基づく測定>
測定項目は、浮遊粉じん、一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO2)、温度、相対湿度、気流、 ホルムアルデヒドの7項目です。 測定頻度は2ヶ月以内ごとに1回、定期に行います。 ただし、ホルムアルデヒドは建築または大規模の修繕や模様替えの完了後、 その使用を開始した日以降、最初に訪れる測定期間中(6月1日から9月30日) に1回測定することになっています。 測定点は、各階ごとに1か所以上の居室を選び、 その中央部の床上75cm以上150cm以下の位置で1日2回以上測定を行います。
<学校環境衛生の基準に基づく測定>
測定項目は、換気(CO2)、温度、相対温度、浮遊粉じん、気流、一酸化炭素(CO)、 二酸化窒素(NO2)、揮発性有機化合物(ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・ パラジクロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレン)、ダニ又はダニアレルゲン、 照度及びまぶしさ、騒音レベルです。
<その他の測定>
○温泉法のメタンガス濃度測定
信濃公害研究所は、温泉成分を測定できる 「温泉法の登録分析機関(長野県知事登録 長野県 第10号)」と、 「計量証明事業者 (濃度:長野県計量検定所長 第 環境10号)」に登録されていますので 安心してメタンガス濃度を測定できます。○土壌発生ガスの濃度測定
信濃公害研究所は、土壌発生ガスの濃度測定も行っております。 土中に埋められた壁材(石膏ボード)などの廃棄物から硫化水素(H2S)が発生することがあり、 濃度測定の依頼件数も増えています。
空気環境測定の測定状況
空気環境測定の様子
源泉のメタン濃度測定
土壌発生ガスの採取
