ばい煙測定

大気汚染防止法と長野県公害の防止に関する条例に基づいて、健康の保護と生活環境の保全を目的として、 ばい煙を測定し分析と評価を行います。 工場や事業場の種類や規模により、測定対象となる施設が異なります。 代表的なばい煙発生施設はボイラーです。 対象施設に含まれているのに報告書が未提出であったり、虚偽の届け出を行うと、 「2年以下の懲役または20万円以下の罰金」が科せられるなど、同法に違反した場合は懲役や罰金が科せられます。

ばい煙測定方法については日本工業規格(JIS)により定められており、 証明書を発行する際には「計量証明事業の届け出」が必要となります。

最近、お問い合せの多い木質バイオマスボイラーも、伝熱面積10m2以上であるか、 バーナーの燃焼能力が重油換算50L/時以上であれば、ばい煙発生施設に該当し、規制対象となります。