騒音測定

我々の身の回りには様々な騒音があります。
各法律や条例によって、様々な規制基準や規制時間などが定められています。詳細についてはご相談下さい。

信濃公害研究所は騒音規制法などに基づく騒音測定調査を行うことができる、 「計量証明事業(音圧レベル)」(長野県 計量検定所長 第 環境33号)です。

<工場や事業場から出る騒音測定>

工場や事業場からの騒音は、その規模や地域により、騒音規制法で規制基準が定められています。 騒音規制法の規制基準は、工場の敷地境界での測定値と比較するもので、とくに民家などが隣接する場合は、 工場から発生する騒音に注意し、周辺環境に配慮する必要があります。

特定施設等に該当する施設を新たに設置する場合は、 工事開始の30日前までに市町村に届け出を出さなくてはなりません。 この他、特定施設の数、騒音防止方法、所在地などの変更などを行う場合も届け出が必要になります。

規制基準が設けられている工場かどうかの判断は、その工場に有する施設(機械)の種類と規模によります。 騒音規制法に定める特定施設を設置している工場は特定工場とされ、規制基準が適用されます。 さらに規制基準は、工場の所在している地域が第1種区域から第4種区域までのどの区域か (都市計画法に基づく用途 地域の指定状況による)、及び、朝・昼間・夕・夜間の時間区分ごとによっても それぞれ設定されています。

<特定建設作業の工場や作業場内の騒音測定>

特定建設作業(くい打ち機などを使用して著しい騒音が発生する作業)をともなう工事をする場合は、 作業開始の7日前までに市町村長への届け出が必要となります。 また、規制区域内においては騒音の大きさや、作業時間帯、最大作業時間、日数など細かな規制がかかります。

<自動車交通の騒音測定>

自動車騒音の騒音測定調査は、騒音規制法の「騒音に係る環境基準」の達成状況を把握する調査です。

指定地域内での測定結果が限度値を越えて周辺住民の生活環境が著しく損なわれていた場合に 道路交通規制などの処置をとるように要請する「要請限度」と、 自動車が一定の条件で運行する場合に発生する自動車騒音の限度値を決めた「許容限度」が定められています。

<工場や作業場内の騒音測定-作業環境測定>

工場や作業場内での騒音は、従業員などに不快にさせたり、 連絡や合図が聞き取れず安全作業の妨げとなったりするだけでなく、騒音性難聴の原因となるなど、 健康的に労働する際の妨げとなります。

これらを防止するため、厚生労働省では「労働安全衛生規則」に基づいて、6ヶ月以内ごとに1回、 定期的に「等価騒音レベル」を測定して、作業場内の労働環境が適切に保たれているか調査することが 義務づけられています。

騒音測定が義務づけられているのは、「労働安全衛生法 施行令」で 「著しい騒音を発する屋内作業場」とされている9室内作業場と、騒音レベルが高い52作業場です。 6ヶ月に1回の定期的な測定結果から「作業環境測定結果の評価」を行い、騒音防止対策を行います。 測定結果や評価の結果は3年間保存します。

また、常時従事者に対して6ヶ月以内に1回の定期的な健康診断を行い聴力検査で異常がある場合には、 防音保護具使用の励行や従事時間の短縮などの処置を行います。 診断結果は5年間保存します。 この他、常時騒音作業の従事者に労働衛生教育を行ったり、 日頃より騒音対策を行ったりするなど騒音障害防止に努めて下さい。

<その他の騒音測定調査>

近年依頼が増えている自主的な測定、例えば、廃棄物処理施設周辺での騒音測定、 コンサートやイベント会場周辺での騒音調査、ISO14000sなどの定期更新などにともなう自主調査、 採石場などの発破音などの騒音調査など、さらには風力発電施設周辺での風切り音などの騒音測定や、 家庭用ヒートポンプ給湯器や換気扇などから出る低周波騒音なども、測定調査する事例が多くなってきています。