振動測定
著しい振動を発生する機械が設置された工場や事業場(特定工場等)、 振動を発生する建設工事(特定建設作業)、道路交通からの振動は、地域や時間帯により、 振動規制法で規制基準が定められています。 該当する振動発生源からの振動を測定して、規制基準と比較することで近隣の住民の生活環境を保全します。
信濃公害研究所では、それぞれの施設や事業所、建設作業など、 お客さまのニーズにあった測定・調査をご提案することで、 地域住民の皆さまや従業員の皆さまの健康や安全を守るお手伝いをしています。
<工場や事業場から出る騒音測定>
工場や事業場からの振動は、その規模や地域により、振動規制法で規制基準が定められています。 振動規制法の規制基準は、工場の敷地境界での測定値と比較するもので、特に民家などが隣接する場合は、 工場から発生する振動に注意し、周辺環境に配慮する必要があります。
特定施設等に該当する施設を新たに設置する場合は、 工事開始の30日前までに市町村長に届け出を出さなくてはなりません。 この他にも、特定施設の種類や数、振動防止法、所在地などの変更を行う場合も届け出が必要になります。 詳細はお問合せ下さい。
規制基準が設けられている工場かどうかの判断は、その工場が有する施設(機械)の種類と規模によります。 振動規制法に定める特定施設を設置している工場は特定工場とされ、規制基準が適用されます。 さらに規制基準は、工場の所在している地域が第1種区域と第2種区域のどちらかか (都市計画法に基づく用途、地域の指定状況による)、 および昼間と夜間の時間区分ごとによってもそれぞれ設定されています。
騒音振動測定の様子
騒音振動測定の様子
振動測定の解析データ
