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2007年11月
株式会社 信濃公害研究所 |
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ポジティブリスト制の変更点について
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2006年5月末から食品に残留する農薬や飼料添加物、動物用医薬品を規制する制度が大きく変わりました。 |
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従来の制度(ネガティブリスト制)は、残留農薬に関して、原則として規制が無く、特に規制が必要なものだけをリストアップして基準を設け、越えたものを取り締まる仕組みでした。
農薬250成分、動物用医薬品・飼料添加物33成分と約130の食品の組み合わせの中から約9000の残留基準が定められていました。 |
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毒性が不明な農薬が大量に残留したまま輸入されるケースがでてきた
(2002年の中国産冷凍ホウレンソウ事件等・・・) |
そこで国は2003年に食品衛生法を改正し、2006年5月末にポジティブリスト制に切り替えることに決めました。
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−ポジティブリスト制とは−
ポジティブリスト制は、農薬の残留を原則禁止とした上で、残留を認める農薬などをリスト化して、基準を設定し、それを越えていなければ、販売・流通を認めるというものです。農薬などのリストは、799成分、170食品に
・既に設定されていた残留農薬の基準をそのまま移行。
・基準のないものについては「暫定基準」を設けた。
・暫定基準のないものは「一律基準(0.01ppm)」、と決めました。
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ただし、残留農薬検査は、あくまでサンプリング検査で、何百・何千と出荷するうち、1個が基準を満たしていることがわかっても、それ以外のものについては何もわかりません。検査結果を提出しなければ取引停止となるケースもあるようですが、農薬をいつ、どの濃度で、どのくらい散布したかを記した生産履歴を作成することが重要かと思われます。
検査履歴が整備されていない、また、検査結果を提出しなければならなくなった場合は、当社にて、検査の受付をしていますので、ご相談下さい。
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